全情連の延滞
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全情連の延滞


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全情連の延滞について

今回のテーマは、全情連の延滞についてです。

全情連(全国信用情報センター連絡会)における「延滞」というのは「入金予定日から3か月間未入金」の場合と定められています。

これは一見すると3か月延滞しなければ、全情連の情報に載らずに、他の消費者金融にはわからないのでは・・・と思いがちです。

が、しかし、、、

全情連の情報の中には、「入金予定日」(次回返済日のこと)というのがあるのですが、これは実際に返済があるまでは更新されません。

具体的ご説明しますと、、、

10月25日が「入金予定日」だとして、利用者が10月28日に延滞して返済した場合、10月27日にこの情報を見た他の業者は、本来は「入金予定日」は11月25日になっているはずなのに、10月25日のままの情報を見ることになります。

これによって、この利用者は延滞しているなということがわかってしまうのです。

もちろん、返済後の翌日にはデータは更新されるわけですが、延滞期間に利用者の情報を見た業者にはよい印象を与えないでしょう。

ちなみに、延滞には、利用中の消費者金融にとっての延滞と、この全情連にとっての延滞があるわけですが、どちらかというと全情連に延滞とされてしまうことのほうが重大です。

なぜなら、その場合は消費者信用産業全体に知れ渡ってしまうからです。

関連トピック

延滞について

今回のテーマは、延滞についてです。

もしも延滞してしまったらどうしたらいいのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、まず必ず自分から消費者金融に電話を1本入れましょう。うっかり忘れてしまった場合はその日のうちに、また事前にわかっている場合は事前に連絡を入れましょう。

これをすることよって、延滞をしてしまった事実が取り消されることは絶対にありませんが、この利用者は大丈夫という信用を消費者金融側に与えることができます。

たかだか一本の電話ですが、軽く考えてはいけません。こうしたことの積み重ねがひいては実績につながり、今後の利用にも大きな影響を与えるのです。

また、たとえうっかり忘れであっても、これが日常茶飯事になると利用限度額の減額にもつながりますので気をつけてください。

一度減額されると、どんなにがんばってもその後増額されることはまずありませんので...。

ちなみに、消費者金融業界の延滞は、クレジットカード会社よりは甘いといわれています。

実際、クレジットカード会社の場合には、1日でも延滞すると、ほぼ確実に翌日には督促電話が入るはずです。それに対するペナルティも、キャッシングの利用が停止されたり、ショッピングの利用が停止されたりすることが多いはずです。

最後に、延滞した場合には遅延損害金といういわゆる罰金を支払わなければなりません。

これは法律で、利息制限法の法定金利15〜20%の1.46倍以内と決められています。もし、それ以上の延滞金を請求された場合には違法になりますので、そのような事態になったときにはチェックしてみるとよいでしょう。

また、消費者金融によっては、1度でも延滞すると、その後すべての返済が終わるまでずっと遅延損害金の年率(通常の1.46倍以内)で利息計算するところもあるようなので、これは契約前によく確認しておくようにしましょう。


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