特定調停のメリット
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特定調停のメリット


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特定調停のメリットについて

今回のテーマは、特定調停のメリットについてです。

特定調停というのはご存知でしょうか、、、今回のテーマはあまり聞きなれない言葉かもしれませんね。

特定調停というのは、2000年2月に施行された特定調停法による手続のことで法的な債務整理の方法をいいます。

簡単に申し上げますと、利息の減免や返済条件の緩和策を簡易裁判所で行う法的な方法なのですが、その際、裁判所の調停委員が消費者金融業者との間に入って話し合いをすすめていくというものです。

特定調停メリットとしましては、債務者側に特に法律的な専門知識がなくてもことをすすめることができることがあげられます。また、費用も安く済ませられます。

さらに、業者との交渉を調停委員にやってもらえるので精神的な負担もかなり少ないといえるでしょう。

ちなみに、特定調停の場合は、業者が調停案に承諾しない場合には、裁判所のほうから「調停に代わる決定(第17条決定)」という和解案を提示することもでき、これに2週間以内に異議申し立てがなければ和解が確定してしまいますので解決が長びきません。

調停を行う業者数にもよりますが、およそ1か月もあれば解決するのではないでしょうか。

特定調停の場合に必要になる書類は、「特定調停申立書」と「債務一覧表」ですが、これはワンセットになっているものを簡易裁判所に行けばもらえます。調停を行いたい業者分だけもらうとよいでしょう。

書類の記載は簡単です。

司法書士に頼むこともできますが、1社について数万円の費用がかかりますのでできれば自分で作成するようにしましょう。

手数料は1件について300円です。

関連トピック

任意整理について

今回のテーマは、任意整理についてです。

任意整理という言葉自体は聞いたことがあるでしょうか、、、

この任意整理というのは、わかりやすく言うと、裁判所を通さずに消費者金融業者との話し合いによって、返済金額や利息、遅延損害金などの減免をしてもらうことです。

任意整理は、もちろん利用者自身が行ってもよいのですが、法律的な知識が必要なこと、その交渉中も取立てが続き精神的にきついこと、業者と直接交渉するので業者に有利な条件で押し切られてしまうこと、などありますので、なかなか難しいかもしれません。

なので、任意整理をする際は弁護士に依頼することになるのですが、やはり手数料がかかるので躊躇する人もいるようです。

しかしながら、任意整理をするには「債務一覧表」というものをしっかり作成しなければならなかったり、明細書を保管していない場合は業者から取り寄せなければならないので、やはりこういった交渉も自分自身でやるのは困難かもしれません。

借金が返済できない状態で、業者に「任意整理をしようと思います。明細書を紛失したので取引内容の開示をしてください」と言えれば問題ないですが・・・。

弁護士が取引内容の開示を求めるときには、消費者金融に「介入通知書」が送付されるのですが、これが送付されるとその後取り立てはなくなりますので、これも弁護士に依頼することのメリットといえるかもしれません。

通常、取引内容の開示を受けると、消費者金融業者は出資法で金利を設定しているので、これを利息制限法の金利設定に算出し直すことになります。

すると、利息制限法の金利は低く設定されているので、かなり借金が圧縮されます。長期で借りている人だと、逆に払いすぎている場合もあるのです。

これを取り返してもらうための訴訟が、いわゆる過払金返還請求訴訟といわれるものです。昨今では、ほとんどが利用者勝訴になっています。この利息計算が終わると、いよいよ消費者金融業者との交渉に入ります。

業者に毎月の返済金額を示した和解案を提示して、それに対して承諾が得られれば、「債務弁済和解書」を交わすことになります。通常はここからは元金だけの返済になります。

和解案については、大手の場合はたいてい応じてもらえるようです。業者側からすれば、自己破産されるよりはマシと考えるのでしょう。


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