特定調停のデメリット
消費者金融・ローン法律情報館 ※文字サイズ変更できます
消費者金融・ローン法律情報館TOP

特定調停のデメリット


スポンサードリンク

特定調停のデメリットについて

今回のテーマは、特定調停のデメリットについてです。

さて、特定調停のメリットについては、他のトピックでいいことばかりを取り上げましたがその反面やはりデメリットもあります。

では具体的にみていきましょう。

まず、手続についてですが、これは各業者ごとに進めなくてはいけないので、せっかく話し合いに応じてくれた業者があっても、そうでない業者があるとそれが悪影響を与えることがあります。

通常「調停に代わる決定」という和解案に、大手業者は異議申し立てを行うことはほとんどないと考えられますが、中小業者のなかには異議申し立てを行う業者もいたりします。

現実的には、異議申し立てをしても決定されてしまうようなのですが・・・。

また、調停が「決定」されるとそれは確定判決と同じものなので、まったく融通がききません。その決定どおりにしない場合には、給料や自宅を差し押さえられてしまう可能性もでてきます。

ですから、この調停案については自分で必ず実行できる案にすることがとても重要になってきます。

といっても、本人の要求と業者の言い分があまりにもかけ離れたものである場合には、調停不調になりこの調停自体がなかったものとなってしまいますので、その辺は難しいところなのかもしれません。

関連トピック

特定調停のメリットについて

今回のテーマは、特定調停のメリットについてです。

特定調停というのはご存知でしょうか、、、今回のテーマはあまり聞きなれない言葉かもしれませんね。

特定調停というのは、2000年2月に施行された特定調停法による手続のことで法的な債務整理の方法をいいます。

簡単に申し上げますと、利息の減免や返済条件の緩和策を簡易裁判所で行う法的な方法なのですが、その際、裁判所の調停委員が消費者金融業者との間に入って話し合いをすすめていくというものです。

特定調停メリットとしましては、債務者側に特に法律的な専門知識がなくてもことをすすめることができることがあげられます。また、費用も安く済ませられます。

さらに、業者との交渉を調停委員にやってもらえるので精神的な負担もかなり少ないといえるでしょう。

ちなみに、特定調停の場合は、業者が調停案に承諾しない場合には、裁判所のほうから「調停に代わる決定(第17条決定)」という和解案を提示することもでき、これに2週間以内に異議申し立てがなければ和解が確定してしまいますので解決が長びきません。

調停を行う業者数にもよりますが、およそ1か月もあれば解決するのではないでしょうか。

特定調停の場合に必要になる書類は、「特定調停申立書」と「債務一覧表」ですが、これはワンセットになっているものを簡易裁判所に行けばもらえます。調停を行いたい業者分だけもらうとよいでしょう。

書類の記載は簡単です。

司法書士に頼むこともできますが、1社について数万円の費用がかかりますのでできれば自分で作成するようにしましょう。

手数料は1件について300円です。


情報検索

 


Copyright© 2007 消費者金融・ローン法律情報館. All rights reserved.