特定調停の手続について @
今回のテーマは、
特定調停の手続についてです。
さて、他の記事で特定調停の
メリット・デメリットについてみてきたわけですが、
ここでは、具体的に
特定調停から債務返済までの流れはどのようになっているのか
についてみていきたいと思います。
特定調停の手続について A
特定調停というのは、
消費者金融業者との債務整理において
話しがまとまらなかった場合に行うわけですが、
まずは、簡易裁判所へ出頭して
調停の申立てをしなければなりません。
このときの申立ては、消費者金融業者の
所在地を管轄している簡易裁判所へ出頭します。
申立てが行われると調停が始まり、
ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出することになります。
このとき、判事が1名、調停委員が2名つきます。
そして、その債務整理案について
合意がなされると決定がくだされ、
それについての調停調書が作成されます。
その後、債務者は調停調書案にそって
債務の返済を続けていくことになります。
ちなみに、業者側が債務整理案を拒否したり、
異議申し立てによって
その債務整理案について合意がなされないと、
調停不調となります。
その場合には、別の手段を考えなくてはなりません。