特定調停の手続
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特定調停の手続


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特定調停の手続について

今回のテーマは、特定調停の手続についてです。

さて、他の記事で特定調停のメリット・デメリットについてみてきたわけですが、ここでは、具体的に特定調停から債務返済までの流れはどのようになっているのかについてみていきたいと思います。

特定調停というのは、消費者金融業者との債務整理において話しがまとまらなかった場合に行うわけですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して調停の申立てをしなければなりません。

このときの申立ては、消費者金融業者の所在地を管轄している簡易裁判所へ出頭します。申立てが行われると調停が始まり、ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出することになります。このとき、判事が1名、調停委員が2名つきます。

そして、その債務整理案について合意がなされると決定がくだされ、それについての調停調書が作成されます。

その後、債務者は調停調書案にそって債務の返済を続けていくことになります。

ちなみに、業者側が債務整理案を拒否したり、異議申し立てによってその債務整理案について合意がなされないと、調停不調となります。

その場合には別の手段を考えなくてはなりません。

関連トピック

特定調停のデメリットについて

今回のテーマは、特定調停のデメリットについてです。

さて、特定調停のメリットについては、他のトピックでいいことばかりを取り上げましたがその反面やはりデメリットもあります。

では具体的にみていきましょう。

まず、手続についてですが、これは各業者ごとに進めなくてはいけないので、せっかく話し合いに応じてくれた業者があっても、そうでない業者があるとそれが悪影響を与えることがあります。

通常「調停に代わる決定」という和解案に、大手業者は異議申し立てを行うことはほとんどないと考えられますが、中小業者のなかには異議申し立てを行う業者もいたりします。

現実的には、異議申し立てをしても決定されてしまうようなのですが・・・。

また、調停が「決定」されるとそれは確定判決と同じものなので、まったく融通がききません。その決定どおりにしない場合には、給料や自宅を差し押さえられてしまう可能性もでてきます。

ですから、この調停案については自分で必ず実行できる案にすることがとても重要になってきます。

といっても、本人の要求と業者の言い分があまりにもかけ離れたものである場合には、調停不調になりこの調停自体がなかったものとなってしまいますので、その辺は難しいところなのかもしれません。


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