個人債務者再生手続
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個人債務者再生手続


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個人債務者再生手続について

今回のテーマは、個人債務者再生手続についてです。

さて、個人債務者再生手続という言葉はご存知でしょうか、、、

個人債務者再生手続というのは、民事再生手続の個人版といわれるもので、2001年4月から施行された法律にもとづくものです。簡単に言うと、債務の一部を支払うので残りについては免除してくださいというものです。

ただし、これを利用できる人はある程度の定期的な収入のある人が前提になっていますので、最低でも直近の1年間は安定した収入のある人が対象になるものと思われます。また、手続き的な面でかなり複雑ですので、弁護士に依頼しないと難しいでしょう。

他方、個人債務者再生手続の場合には、職種による制限がなかったり、資格免許のいる仕事に就くことができなくなったりしませんので、そこは自己破産とは異なるところです。

定期的な収入のある人というのには、個人事業主などとサラリーマンなどの給与所得者がありますが、それぞれ以下のような再生手続になっています。

■小規模個人再生手続
・対象は、個人事業主や農業、漁業の従事者で、住宅ローンを含まない債務総額が5,000円未満の個人。
・基準債権の総額によって最低弁済額が決まっている。
・基準弁済額を3年間または5年間で弁済する旨の再生計画を一定数以上の債権者の決議で可否決をとる。

■給与所得者等個人再生手続
・対象は、会社員(サラリーマン)で、住宅ローンを含まない債務総額が3,000万円未満の人
・条件は、2年間分の可処分所得を再生計画弁済総額とすること。
・意見聴取が行われるだけで、債権者の決議は必要ない。

また、住宅資金貸付債権に関する督促というものがあり、これによって住宅ローンの繰り延べが認められます。簡単に言うと、この制度は、住宅ローンの返済が滞っている債務者に住宅を持ち続ける道を残した制度ということができます。

ちなみに、この場合は、住宅ローンの全額返済が前提になりますが、再生計画には返済期間の延長が加味されますので、債権者が競売したりできなくなります。

関連トピック

特定調停の手続について

今回のテーマは、特定調停の手続についてです。

さて、他の記事で特定調停のメリット・デメリットについてみてきたわけですが、ここでは、具体的に特定調停から債務返済までの流れはどのようになっているのかについてみていきたいと思います。

特定調停というのは、消費者金融業者との債務整理において話しがまとまらなかった場合に行うわけですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して調停の申立てをしなければなりません。

このときの申立ては、消費者金融業者の所在地を管轄している簡易裁判所へ出頭します。申立てが行われると調停が始まり、ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出することになります。このとき、判事が1名、調停委員が2名つきます。

そして、その債務整理案について合意がなされると決定がくだされ、それについての調停調書が作成されます。

その後、債務者は調停調書案にそって債務の返済を続けていくことになります。

ちなみに、業者側が債務整理案を拒否したり、異議申し立てによってその債務整理案について合意がなされないと、調停不調となります。

その場合には別の手段を考えなくてはなりません。


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