特定調停制度

特定調停制度について @

今回のテーマは、
特定調停制度についてです。

 

特定調停法というのは、正式には
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
といい、

 

この法律は平成11年12月に成立し、
平成12年2月から施行されています。

特定調停制度について A

では、具体的にみていきましょう。

 

この特定調停法というのは民事調整法の一種で、
複数の消費者金融からの多重債務者、
クレジットカードの使いすぎ、
商工ローンの返済に困っている中小企業などの
特定債務者の過大な債務を処理するために新設されたものです。

 

通常の民事調停では、
これらの人が利用するには以下のような問題があったため、
これに配慮して制定されました。

 

■債務者が東京都と大阪というように、複数の裁判所の管轄区域にまたがっていると、
同一の裁判所で調停を行うことが難しい。

 

■債務者の給与が差し押さえられた場合には、調停成立が難しくなる。

 

■債務者側から支払履歴や領収書の提供を拒まれると、手続が長期化する...など

 

ちなみに、この特定調停の費用についてですが、
手数料と切手代等がかかります。

 

申立手数料については
「調停を求める事項の価額」
が基準になるのですが、
約1件(債権者1社)あたりの費用は1,000円程度になると思われます。

 

また、債権の一部のカットを求める場合には、
そのカットを求める金額が基準になります。

 

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