特定調停制度
消費者金融・ローン法律情報館 ※文字サイズ変更できます
消費者金融・ローン法律情報館TOP

特定調停制度


スポンサードリンク

特定調停制度について

今回のテーマは、特定調停制度についてです。

特定調停法というのは、正式には「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」といい、この法律は平成11年12月に成立し、平成12年2月から施行されています。

では具体的にみていきましょう。

この特定調停法というのは民事調整法の一種で、複数の消費者金融からの多重債務者、クレジットカードの使いすぎ、商工ローンの返済に困っている中小企業などの特定債務者の過大な債務を処理するために新設されたものです。

通常の民事調停では、これらの人が利用するには以下のような問題があったため、これに配慮して制定されました。

■債務者が東京都と大阪というように、複数の裁判所の管轄区域にまたがっていると、同一の裁判所で調停を行うことが難しい。
■債務者の給与が差し押さえられた場合には、調停成立が難しくなる。
■債務者側から支払履歴や領収書の提供を拒まれると、手続が長期化する...など

ちなみに、この特定調停の費用についてですが、手数料と切手代等がかかります。

申立手数料については「調停を求める事項の価額」が基準になるのですが、 約1件(債権者1社)あたりの費用は1,000円程度になると思われます。

また、債権の一部のカットを求める場合には、そのカットを求める金額が基準になります。

関連トピック

個人債務者再生手続について

今回のテーマは、個人債務者再生手続についてです。

さて、個人債務者再生手続という言葉はご存知でしょうか、、、

個人債務者再生手続というのは、民事再生手続の個人版といわれるもので、2001年4月から施行された法律にもとづくものです。簡単に言うと、債務の一部を支払うので残りについては免除してくださいというものです。

ただし、これを利用できる人はある程度の定期的な収入のある人が前提になっていますので、最低でも直近の1年間は安定した収入のある人が対象になるものと思われます。また、手続き的な面でかなり複雑ですので、弁護士に依頼しないと難しいでしょう。

他方、個人債務者再生手続の場合には、職種による制限がなかったり、資格免許のいる仕事に就くことができなくなったりしませんので、そこは自己破産とは異なるところです。

定期的な収入のある人というのには、個人事業主などとサラリーマンなどの給与所得者がありますが、それぞれ以下のような再生手続になっています。

■小規模個人再生手続
・対象は、個人事業主や農業、漁業の従事者で、住宅ローンを含まない債務総額が5,000円未満の個人。
・基準債権の総額によって最低弁済額が決まっている。
・基準弁済額を3年間または5年間で弁済する旨の再生計画を一定数以上の債権者の決議で可否決をとる。

■給与所得者等個人再生手続
・対象は、会社員(サラリーマン)で、住宅ローンを含まない債務総額が3,000万円未満の人
・条件は、2年間分の可処分所得を再生計画弁済総額とすること。
・意見聴取が行われるだけで、債権者の決議は必要ない。

また、住宅資金貸付債権に関する督促というものがあり、これによって住宅ローンの繰り延べが認められます。簡単に言うと、この制度は、住宅ローンの返済が滞っている債務者に住宅を持ち続ける道を残した制度ということができます。

ちなみに、この場合は、住宅ローンの全額返済が前提になりますが、再生計画には返済期間の延長が加味されますので、債権者が競売したりできなくなります。


情報検索

 


Copyright© 2007 消費者金融・ローン法律情報館. All rights reserved.