通常の民事調停と特定調停との違い
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通常の民事調停と特定調停との違い


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通常の民事調停と特定調停との違いについて

今回のテーマは、通常の民事調停と特定調停との違いについてです。

さてそもそも特定調停法の目的は何なのでしょうか、、、

特定調停法の目的について条文では「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進すること」と規定されています。

ではこの目的に照らし、通常の民事調停と特定調停とはどこが異なるのが具体的にみていきましょう。

特定調停は以下のような点について民事調停と異なります。

■特定調停は、個人でも法人でも申立ができ、特定債務者※からの申立があった場合に限り開始されます。
■債権者全員を相手方にしなくても、また、債権者が1社だけでも申立ができます。
■裁判所は、一定の要件のもとで調停手続中民事執行手続を停止できます。
■事件の移送の要件が緩和されていたり、事件の併合に関する規定が設けられているので、多数の債権者との間の債権債務関係を一度に解決できます。
■特定債務者だけでなく、債権者の方も債権債務の発生原因、内容、担保関係などについて明らかにしなければなりません。
■調停委員会は、当事者等に対して、必要があると認めるときには、事件に関係のある文書や物件の提出を求めることができます。また、正当な理由もなくそれに従わない者は、10万円以下の過料に処せられることもあります。
■調停委員には、法律、税務、金融、企業財務、資産評価などの専門的な知識を備えた人が指定されます。
■調停案の内容は、特定債務者の経済的再生に役立つという観点から、公正かつ妥当で経済合理性をもった内容でなけばならないことになっています。

※特定債務者
…複数の消費者金融業者から借金をしていたり、クレジットカードの使いすぎている人、商工ローンで返済に困っている中小企業者で自転車操業状態にある人のことを、特定調停法上、特定債務者といいます。

関連トピック

個人債務者再生手続について

今回のテーマは、個人債務者再生手続についてです。

さて、個人債務者再生手続という言葉はご存知でしょうか、、、

個人債務者再生手続というのは、民事再生手続の個人版といわれるもので、2001年4月から施行された法律にもとづくものです。簡単に言うと、債務の一部を支払うので残りについては免除してくださいというものです。

ただし、これを利用できる人はある程度の定期的な収入のある人が前提になっていますので、最低でも直近の1年間は安定した収入のある人が対象になるものと思われます。また、手続き的な面でかなり複雑ですので、弁護士に依頼しないと難しいでしょう。

他方、個人債務者再生手続の場合には、職種による制限がなかったり、資格免許のいる仕事に就くことができなくなったりしませんので、そこは自己破産とは異なるところです。

定期的な収入のある人というのには、個人事業主などとサラリーマンなどの給与所得者がありますが、それぞれ以下のような再生手続になっています。

■小規模個人再生手続
・対象は、個人事業主や農業、漁業の従事者で、住宅ローンを含まない債務総額が5,000円未満の個人。
・基準債権の総額によって最低弁済額が決まっている。
・基準弁済額を3年間または5年間で弁済する旨の再生計画を一定数以上の債権者の決議で可否決をとる。

■給与所得者等個人再生手続
・対象は、会社員(サラリーマン)で、住宅ローンを含まない債務総額が3,000万円未満の人
・条件は、2年間分の可処分所得を再生計画弁済総額とすること。
・意見聴取が行われるだけで、債権者の決議は必要ない。

また、住宅資金貸付債権に関する督促というものがあり、これによって住宅ローンの繰り延べが認められます。簡単に言うと、この制度は、住宅ローンの返済が滞っている債務者に住宅を持ち続ける道を残した制度ということができます。

ちなみに、この場合は、住宅ローンの全額返済が前提になりますが、再生計画には返済期間の延長が加味されますので、債権者が競売したりできなくなります。


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