個人再生手続
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個人再生手続


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個人再生手続について

今回のテーマは、個人再生手続についてです。

さて個人再生というのは、具体的にどのような手続によるのでしょうか。以下具体的にみていきましょう。

個人再生手続とは、通常の民事再生手続を利用しやすくしたもので、個人債務者の小規模な個人破綻の事案に対応できるようになっています。

個人再生手続には、具体的に以下のようなものがあるのですが、再生債権※の調査手続や再生計画案の議決要件が緩和されているので、個人債務者にも利用しやすくなっています。

■小規模個人再生
…将来において継続的に収入を得る見込があり、再生債権の総額が5,000万円以下の人が対象になります。

■給与所得者等再生
…サラリーマンなど定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動が小さいと見込まれる人が対象になります。

ちなみにこれらに、住宅資金貸付債権に関する特則の手続をあわせて利用することもできます。

これを利用すると住宅ローンの返済ができなくなっている債務者でも、マイホームを手放さずに経済的再生を図ることができます。

ちなみに、小規模個人再生の再生債権の総額が5,000万円以下というのは、平成16年の破産法改正平成17年1月施行に伴う民事再生法改正により、3,000万円から引き上げられたものです。

※再生債権の総額・・・住宅資金貸付債権や担保権付債権を除いた債権の総額のことです。

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通常の民事調停と特定調停との違いについて

今回のテーマは、通常の民事調停と特定調停との違いについてです。

さてそもそも特定調停法の目的は何なのでしょうか、、、

特定調停法の目的について条文では「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進すること」と規定されています。

ではこの目的に照らし、通常の民事調停と特定調停とはどこが異なるのが具体的にみていきましょう。

特定調停は以下のような点について民事調停と異なります。

■特定調停は、個人でも法人でも申立ができ、特定債務者※からの申立があった場合に限り開始されます。
■債権者全員を相手方にしなくても、また、債権者が1社だけでも申立ができます。
■裁判所は、一定の要件のもとで調停手続中民事執行手続を停止できます。
■事件の移送の要件が緩和されていたり、事件の併合に関する規定が設けられているので、多数の債権者との間の債権債務関係を一度に解決できます。
■特定債務者だけでなく、債権者の方も債権債務の発生原因、内容、担保関係などについて明らかにしなければなりません。
■調停委員会は、当事者等に対して、必要があると認めるときには、事件に関係のある文書や物件の提出を求めることができます。また、正当な理由もなくそれに従わない者は、10万円以下の過料に処せられることもあります。
■調停委員には、法律、税務、金融、企業財務、資産評価などの専門的な知識を備えた人が指定されます。
■調停案の内容は、特定債務者の経済的再生に役立つという観点から、公正かつ妥当で経済合理性をもった内容でなけばならないことになっています。

※特定債務者
…複数の消費者金融業者から借金をしていたり、クレジットカードの使いすぎている人、商工ローンで返済に困っている中小企業者で自転車操業状態にある人のことを、特定調停法上、特定債務者といいます。


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