個人再生手続の申立て・再生計画
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個人再生手続の申立て・再生計画


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個人再生手続の申立て・再生計画について

今回のテーマは、個人再生手続の申立て・再生計画についてです。

まず個人再生手続の申立てというのは、債務者の住所を管轄している地方裁判所に対して行います。その際、個人再生手続の費用がその手数料として1万円がかかります。これを収入印紙で納めます。

そのほかに、個人再生委員の報酬などの裁判所が定めた予納金や官報に公告する費用などもかかります。

さて、再生計画の内容ですが、原則として以下のようになっています。

■3か月に1回以上の分割払いで3年(最長5年)内に返済する。
■返済総額は、破産手続が実行された場合の配当額を上回り、かつ、債務総額の一定額以上※でなければならない。
■給与所得者等再生の場合は、上記に加えて可処分所得※の2年分以上の額を返済しなければならない。

※一定額以上とは・・・
・債務総額が3,000万円以下の場合は、その5分の1以上(上限は300万円で下限が100万円)。
・債務総額が3,000万円〜5,000万円の場合は、その10分の1以上。
・債務総額が100万円未満の場合は、債務総額。

※可処分所得というのは、債務者の年収から生活費を差し引いたもののことです。

ちなみに、やむを得ない事情によって、再生計画が認可された後で返済できなくなってしまった場合には、再生計画の弁済期限の延長が認められる場合があります。

また、再生計画にある返済額の4分の3以上を返済し終わっているなどの要件を満たす場合には、残りの債務については免責されることもあります。

詳細は、ハードシップ免責の記事を参照していただければと思います。

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個人再生手続について

今回のテーマは、個人再生手続についてです。

さて個人再生というのは、具体的にどのような手続によるのでしょうか。以下具体的にみていきましょう。

個人再生手続とは、通常の民事再生手続を利用しやすくしたもので、個人債務者の小規模な個人破綻の事案に対応できるようになっています。

個人再生手続には、具体的に以下のようなものがあるのですが、再生債権※の調査手続や再生計画案の議決要件が緩和されているので、個人債務者にも利用しやすくなっています。

■小規模個人再生
…将来において継続的に収入を得る見込があり、再生債権の総額が5,000万円以下の人が対象になります。

■給与所得者等再生
…サラリーマンなど定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動が小さいと見込まれる人が対象になります。

ちなみにこれらに、住宅資金貸付債権に関する特則の手続をあわせて利用することもできます。

これを利用すると住宅ローンの返済ができなくなっている債務者でも、マイホームを手放さずに経済的再生を図ることができます。

ちなみに、小規模個人再生の再生債権の総額が5,000万円以下というのは、平成16年の破産法改正平成17年1月施行に伴う民事再生法改正により、3,000万円から引き上げられたものです。

※再生債権の総額・・・住宅資金貸付債権や担保権付債権を除いた債権の総額のことです。


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