個人再生手続の申立て・再生計画

個人再生手続の申立て・再生計画について@

今回のテーマは、
個人再生手続の申立て・再生計画についてです。

 

まず個人再生手続の申立てというのは、
債務者の住所を管轄している地方裁判所に対して行います。

個人再生手続の申立て・再生計画についてA

その際、個人再生手続の費用が
その手数料として1万円がかかります。

 

これを収入印紙で納めます。

 

そのほかに、個人再生委員の報酬などの
裁判所が定めた予納金や官報に公告する費用などもかかります。

 

さて、再生計画の内容ですが、
原則として以下のようになっています。

 

■3か月に1回以上の分割払いで3年(最長5年)内に返済する。
■返済総額は、破産手続が実行された場合の配当額を上回り、かつ、債務総額の一定額以上※でなければならない。
■給与所得者等再生の場合は、上記に加えて可処分所得※の2年分以上の額を返済しなければならない。

 

※一定額以上とは・・・
・債務総額が3,000万円以下の場合は、その5分の1以上(上限は300万円で下限が100万円)。
・債務総額が3,000万円〜5,000万円の場合は、その10分の1以上。
・債務総額が100万円未満の場合は、債務総額。

 

※可処分所得というのは、債務者の年収から生活費を差し引いたもののことです。

個人再生手続の申立て・再生計画についてB

ちなみに、やむを得ない事情によって、
再生計画が認可された後で返済できなくなってしまった場合には、
再生計画の弁済期限の延長が認められる場合があります。

 

また、再生計画にある返済額の
4分の3以上を返済し終わっているなどの要件を満たす場合には、
残りの債務については免責されることもあります。

 

詳細は、ハードシップ免責の記事を参照していただければと思います。

 

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