個人再生手続
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個人再生手続


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個人再生手続について

今回のテーマは、個人再生手続についてです。

さて、個人再生手続ですが、法改正のせいもありかなり利用しやすくなっています。

個人再生手続は、原則として、債務者自身が自由に財産の処分や管理が行え、公法上・私法上も資格制限がないので、破産手続よりも利用しやすい制度になっています。

平成14年に改正された住宅資金貸付債権の許可弁済制度についても少しふれたいと思います。

こちらは改正前は、再生手続が開始された後は再生債権の弁済等が禁止されていました。

これによると、住宅ローンを抱えた債務者の場合、せっかくそれまで住宅ローンを返済してきたのに、再生手続を開始することによって返済することができなくなりますので、それによって期限の利益を失い、多額の遅延損害金を支払わなければなりませんでした。

けれども、改正によって、再生計画の認可決定が確定する前でも、一定の要件を満たせば裁判所の許可を得て住宅ローンの返済ができることになったのです。

ちなみに、従前は、給与所得者等再生の開始について、債務者が過去に破産免責を受けていた場合には、免責の決定が確定してから10年経っていることが要件の一つになっていました。

これについて平成16年の改正で7年に短縮され再生手続開始要件が緩和されています。

関連トピック

個人再生手続の申立て・再生計画について

今回のテーマは、個人再生手続の申立て・再生計画についてです。

まず個人再生手続の申立てというのは、債務者の住所を管轄している地方裁判所に対して行います。その際、個人再生手続の費用がその手数料として1万円がかかります。これを収入印紙で納めます。

そのほかに、個人再生委員の報酬などの裁判所が定めた予納金や官報に公告する費用などもかかります。

さて、再生計画の内容ですが、原則として以下のようになっています。

■3か月に1回以上の分割払いで3年(最長5年)内に返済する。
■返済総額は、破産手続が実行された場合の配当額を上回り、かつ、債務総額の一定額以上※でなければならない。
■給与所得者等再生の場合は、上記に加えて可処分所得※の2年分以上の額を返済しなければならない。

※一定額以上とは・・・
・債務総額が3,000万円以下の場合は、その5分の1以上(上限は300万円で下限が100万円)。
・債務総額が3,000万円〜5,000万円の場合は、その10分の1以上。
・債務総額が100万円未満の場合は、債務総額。

※可処分所得というのは、債務者の年収から生活費を差し引いたもののことです。

ちなみに、やむを得ない事情によって、再生計画が認可された後で返済できなくなってしまった場合には、再生計画の弁済期限の延長が認められる場合があります。

また、再生計画にある返済額の4分の3以上を返済し終わっているなどの要件を満たす場合には、残りの債務については免責されることもあります。

詳細は、ハードシップ免責の記事を参照していただければと思います。


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