民事再生法
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民事再生法


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民事再生法について

今回のテーマは、民事再生法についてです。

では、具体的にみていきましょう。

民事再生法というのは、平成11年12月に成立し平成12年4月から施行された法律のことです。法案成立当初は、和議法に代わる再建型の倒産手続として中小企業を対象にしていました。

しかしながらその後、いわゆる継続的な収入のある人を対象にした、小規模個人再生や給与所得者等再生といった個人再生手続や、住宅ローンの返済ができなくなった人がマイホームを失わずに再生できるように住宅資金貸付債権に関する特則が新たに創設され、平成13年4月から施行されることになったのです。

この民事再生法の目的ですが、、、

この法律の目的は、民事再生法によると、「経済的に窮境にある債務者」の「事業又は経済生活の再生を図ること」となっています。破産法や会社更生法とは異なり、基本的に債務者自身が引き続いて業務を執行したり、財産管理・処分を行うという点が特徴的です。

次に民事再生法の手続についてですが、、、

まず裁判所の再生手続開始が決定された後、債務者は再生計画案を作成して提出します。

その後、再生債権者による決議と裁判所の認可決定を経て再生計画を遂行していくことになります。

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個人再生手続について

今回のテーマは、個人再生手続についてです。

さて、個人再生手続ですが、法改正のせいもありかなり利用しやすくなっています。

個人再生手続は、原則として、債務者自身が自由に財産の処分や管理が行え、公法上・私法上も資格制限がないので、破産手続よりも利用しやすい制度になっています。

平成14年に改正された住宅資金貸付債権の許可弁済制度についても少しふれたいと思います。

こちらは改正前は、再生手続が開始された後は再生債権の弁済等が禁止されていました。

これによると、住宅ローンを抱えた債務者の場合、せっかくそれまで住宅ローンを返済してきたのに、再生手続を開始することによって返済することができなくなりますので、それによって期限の利益を失い、多額の遅延損害金を支払わなければなりませんでした。

けれども、改正によって、再生計画の認可決定が確定する前でも、一定の要件を満たせば裁判所の許可を得て住宅ローンの返済ができることになったのです。

ちなみに、従前は、給与所得者等再生の開始について、債務者が過去に破産免責を受けていた場合には、免責の決定が確定してから10年経っていることが要件の一つになっていました。

これについて平成16年の改正で7年に短縮され再生手続開始要件が緩和されています。


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