民事再生法の特徴

民事再生法の特徴について@

今回のテーマは、民事再生法の特徴についてです。

 

民事再生法は和議法に比べて
いくつかの点で特徴があります。

 

では、具体的にみていきましょう。

民事再生法の特徴についてA

まず、民事再生法は和議法に比べて、
手続申立て要件が緩和されていますので、
手続開始時期が早期にできるという特徴があります。

 

これは和議法では、
「破産の原因たる事実ある場合」
というのが要件になっていましたが、

 

これでは再生するには遅すぎるので、民事再生法では
「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」

「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないとき」
に手続開始の申立てができることになっているのです。

 

また、民事再生法では和議手続より
保全処分が拡充されているという特徴があります。

 

和議法では、再生手続とは無関係に担保権が実行されてしまうので、
事業を継続していくのに必要な財産が散逸してしまうことになりますが、

 

民事再生法では、再生手続開始の申立てがあった場合には、
裁判所が他の手続の中止命令、強制執行の包括的禁止命令、
仮差押え、仮処分その他の保全処分を命ずることができることになり、
その保全処分が拡充されています。

 

さらに、和議法にはない規定ですが、
民事再生法では、
債務者の事業の継続に不可欠な財産については、
債務者が裁判所にその財産の価額に相当する金銭を納付して、
その財産上のすべての担保権を抹消するように請求できます。

 

なお、民事再生法では、
民事再生案の決議要件が和議手続の決議要件が緩和されています。

 

具体的には、議決権を行使できる再生債権者の過半数で、
その議決権の総額の2分の1以上の議決権をもつ人の賛成で可決できることになっています。

 

さらに、平成14年の改正では以下のような議決権行使の方法が認められ、
弾力的な運用もできるようになっています。

 

■債権者集会の期日に出席して議決権を行使する方法
■債権者集会を召集せずに、書面で議決権を行使する方法
■債権者集会が召集されても、書面で議決権を行使する方法

 

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