保証人の義務
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保証人の義務


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保証人の義務について

今回のテーマは、保証人の義務についてです。

さて、もし友人から保証人になってほしいと頼まれた場合、断れればいいですが、どうしても引き受けざるを得ないという場合もあるかもしれません。そのような場合に備えて、保証人になったらどのような義務があるのかを知っておくのはよいことだと思います。

では、保証人になるとどのような義務があるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、保証人になると、友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、元本だけでなく利息や遅延損害金も支払わなければならなくなります。

また、法律上連帯保証人になっている場合には、主債務者(友人)のほうに先に催促するように主張することもできません。

連帯保証人の場合には、主債務者が債務不履行に陥ったら、即、元本、利息、遅延損害金を請求されてしまいます。

これが、もし単なる保証人の場合でしたら、債権者(消費者金融など)に主債務者(友人)のほうから先に取立てをしてくれと言えるのですが、おそらく通常は連帯保証人になっていると思われます。

ちなみに、保証人を保護する法律というのもあります。

それは、消費者金融などの貸金業者には、保証人にさまざまな書面を交付することとその説明をすることが義務付けられていることです。

また平成15年の貸金業規制法の改正では、この義務は保証契約を締結するときだけでなく、支払いの催告をするときにも課されることになっています。

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深夜の電話催促によりノイローゼ状態で利息制限法の上限を超える利息を支払った場合について

今回のテーマは、深夜の電話催促によりノイローゼ状態で利息制限法の上限を超える利息を支払った場合についてです。

さて、例えば返済を延滞してしまったことで深夜の電話で催促を受けるようになり、ノイローゼのような状態で利息制限法の上限を超える利息を支払ってしまった場合、これは返済をしてもらえるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、このようなケースは、債務者が「自己の自由な意思によって」支払ったとはいえませんので、貸金業規制法のみなし弁済には該当しません。

よって、制限利息を超える部分については元本に充当できますし、元本を完済されている場合には、それについての返還を求めることができます。

ここで深夜の電話での催促というのは違法なのでしょうか、、、

結論を申し上げますと、深夜の電話で催促するという行為は違法です。

貸金業規制法では、「人を威迫し又は・・・人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により」取立てをしてはならないと定められています。

また、その具体的な例として以下のような行為を掲げています。

(1)正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問すること
※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。

(2)正当な理由なく、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話連絡、電報を送達、ファクシミリ送信、または訪問をすること

具体例の場合は、上記(1)の場合に該当しますので、貸金業規制法違反ということになります。

ちなみに、債務者側で自発的に承諾している場合や、連絡をとるための合理的な方法がないといった「正当な理由」がある場合には、違法にはなりません。


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