根保証人の責任
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根保証人の責任


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根保証人の責任について

今回のテーマは、根保証人の責任についてです。

友人などから保証人になってほしいと頼まれたときのためにも根保証というものについても事前に知っておくことはよいことだと思います。

さて、根保証ですが、、、

根保証というのは、貸金業者(消費者金融など)と主債務者(友人など)との金銭消費貸借契約から生じる不特定の債務を保証することです。これは、通常多額になることから以前から問題になってきました。

これだけではわかりづらいですので、根保証というものをもう少し具体的にご説明します。

例えば友人(主債務者)の根保証の期間を平成16年4月1日から平成17年3月31日として、あなたが元本100万円までを「根保証」したとします。

友人が、平成16年4月1日に50万円を借り、6月1日に20万円借り、9月30日に30万円借り(この段階で合計100万円になっています)、11月30日に100万円を完済、12月20日に30万円をまた借りた場合を考えます。

この場合、あなたは、9月30日には100万円の保証することになりますが、11月30日には友人が全額返済されたので、一旦は保証額は0になります。

ところが、さらに12月20日に友人は30万円の借金をしましたので、あなたは、またその30万円について保証することになります。

このように、根保証というのは、その仕組みからいくら保証しているのとてもかわかりにくく、実際問題として金額が多額になり保証人まで破産するというようなこともかなりあったのです。

よって、法律の面では平成11年の貸金業規制法で保証人保護の規定が整えられています。

これは、消費者金融などの貸金業者は、保証契約を締結するまでに、保証人になる人に、保証期間、保証金額、保証の範囲等を説明する書面を交付しなければならないというものです。

また、上記の具体例では、貸付額が増加しても保証人にはわからないという問題がありましたので、貸金業者(消費者金融など)は、主債務者に追加貸付けをしたときには、根保証人に、遅滞なく、その内容を明らかにする書面を交付しなければならないことなったのです。

これらは、平成15年の改正では、さらに、保証契約をするときだけでなく、支払いの催促をするときにも課されることになりました。

もし消費者金融などの貸金業者が上記に違反した場合には、その業者は業務停止等の行政処分や刑事罰の対象になります。

ちなみに、民法が改正されたため、平成17年4月1日からは、個人を保証人とした極度額(いくらまで保証するという金額)や期間の定めがない、いわゆる包括根保証契約は無効とされました。

関連トピック

保証人の義務について

今回のテーマは、保証人の義務についてです。

さて、もし友人から保証人になってほしいと頼まれた場合、断れればいいですが、どうしても引き受けざるを得ないという場合もあるかもしれません。そのような場合に備えて、保証人になったらどのような義務があるのかを知っておくのはよいことだと思います。

では、保証人になるとどのような義務があるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、保証人になると、友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、元本だけでなく利息や遅延損害金も支払わなければならなくなります。

また、法律上連帯保証人になっている場合には、主債務者(友人)のほうに先に催促するように主張することもできません。

連帯保証人の場合には、主債務者が債務不履行に陥ったら、即、元本、利息、遅延損害金を請求されてしまいます。

これが、もし単なる保証人の場合でしたら、債権者(消費者金融など)に主債務者(友人)のほうから先に取立てをしてくれと言えるのですが、おそらく通常は連帯保証人になっていると思われます。

ちなみに、保証人を保護する法律というのもあります。

それは、消費者金融などの貸金業者には、保証人にさまざまな書面を交付することとその説明をすることが義務付けられていることです。

また平成15年の貸金業規制法の改正では、この義務は保証契約を締結するときだけでなく、支払いの催告をするときにも課されることになっています。


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