自己破産の破産手続開始決定から免責決定までの手続

自己破産の破産手続開始決定から免責決定までの手続について@

今回のテーマは、
自己破産の破産手続開始決定から
免責決定までの手続についてです。

 

さて、自己破産をする場合、
破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続は
具体的にはどうしたらいいのでしょうか、、、

自己破産の破産手続開始決定から免責決定までの手続についてA

では具体的にみていきましょう。

 

破産手続開始決定がされると、官報で広告されるのですが、
それに対して、
2週間以内に不服申立手続の抗告がされないと、
破産手続開始決定が確定されます。

 

その後、免責の申立てをすると、裁判所は、
免責不許可事由に該当する事実がないかどうかを調査をします。

 

裁判所から該当する事実がないと判断、または一切の事情から
免責を許可することが相当と認められた場合には
免責許可が決定されます。

 

免責許可が決定されて、1週間以内に抗告がされなければ、
免責決定が確定しますので、
その後は債務の支払義務を免れることができます。

では免責の申立てはどのようにするのでしょうか?

これにつきましては、新破産法では、
破産手続開始の申立てがあった日から
免責許可の申立てをすることができることになりました。

 

また、破産手続開始の申立てをしたのが債務者の場合には、
改めて免責許可の申立てをしなくてもよくなりました。

 

これは、破産手続開始の申立てと同時に
免責許可の申立てもあったとみなされることになったためです。

 

※免責 …免責というのは、破産者の債務の支払義務を帳消しにする制度です。破産手続開始決定されただけでは、破産者の債務の支払義務は残ったままですので、これを帳消ししなければならないのです。

 

スポンサーリンク