破産法が改正(免責関係)

破産法が改正(免責関係)について@

今回のテーマは、
破産法が改正(免責関係)についてです。

 

さて、平成16年に改正された破産法ですが、
個人が破産する場合にどう変わったのか、
今回は特に免責関係についてみていきたいと思います。

破産法が改正(免責関係)についてA

具体的には以下のようになっています。

 

■破産手続と免責手続の一体化
新破産法では、自己破産の場合には、
原則として破産手続開始の申立てと同時に
免責許可の申立てもあったものとみなされることになりました。

 

よって、従来のように別途改めて免責許可の申立てをする必要がなくなりました。

 

これにより迅速な免責決定がなされることになりました。

 

■免責の審理手続の合理化
新破産法では、免責の調査は
裁判所が相当な方法で行えることになりました。

 

ちなみに従来は、
免責の審理のための審尋期日を必ず開催することになっていましたので、
これが破産管財人による調査などによればかなりの合理化といえます。

 

ただし、調査の実効性の確保のために、
破産者側はこの免責の調査に協力する義務を負うことになっています。

 

■免責手続中の個別執行の禁止
破産手続が終了してから免責許可の決定が確定するまでの間の、
破産債権の強制施行や国税滞納処分等が禁止されました。

 

また、すでに強制執行等がされている場合には、
それを中止することになりました。

 

これにより、破産者の経済的な再生がより実行的になりました。

 

■免責不許可事由と裁量免責
旧法の免責不許可事由が整理され、
破産者の義務違反について具体的に規定されました。

 

また、過去に免責許可を受けた人が、
再度免責を受けられる制限期間が10年から7年に変更されました。

 

さらに、裁判所の裁量での免責を認めることが明文化されています。

 

■非免責債権の範囲の拡張
以下ものが、新たな非免責債権になりました。
・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する
不法行為にもとづく損害賠償請求権
・婚姻費用・養育費等の扶養義務にもとづく請求権

 

スポンサーリンク