破産法が改正(免責関係)
消費者金融・ローン法律情報館 ※文字サイズ変更できます
消費者金融・ローン法律情報館TOP

破産法が改正(免責関係)


スポンサードリンク

破産法が改正(免責関係)について

今回のテーマは、破産法が改正(免責関係)についてです。

さて、平成16年に改正された破産法ですが、個人が破産する場合にどう変わったのか、今回は特に免責関係についてみていきたいと思います。

具体的には以下のようになっています。

■破産手続と免責手続の一体化

新破産法では、自己破産の場合には、原則として破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てもあったものとみなされることになりました。

よって、従来のように別途改めて免責許可の申立てをする必要がなくなりました。

これにより迅速な免責決定がなされることになりました。

■免責の審理手続の合理化

新破産法では、免責の調査は裁判所が相当な方法で行えることになりました。

ちなみに従来は、免責の審理のための審尋期日を必ず開催することになっていましたので、これが破産管財人による調査などによればかなりの合理化といえます。

ただし、調査の実効性の確保のために、破産者側はこの免責の調査に協力する義務を負うことになっています。

■免責手続中の個別執行の禁止

破産手続が終了してから免責許可の決定が確定するまでの間の、破産債権の強制施行や国税滞納処分等が禁止されました。

また、すでに強制執行等がされている場合には、それを中止することになりました。

これにより、破産者の経済的な再生がより実行的になりました。

■免責不許可事由と裁量免責

旧法の免責不許可事由が整理され、破産者の義務違反について具体的に規定されました。

また、過去に免責許可を受けた人が、再度免責を受けられる制限期間が10年から7年に変更されました。

さらに、裁判所の裁量での免責を認めることが明文化されています。

■非免責債権の範囲の拡張

以下ものが、新たな非免責債権になりました。

・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
・婚姻費用・養育費等の扶養義務にもとづく請求権

関連トピック

破産法の改正について

今回のテーマは、破産法の改正についてです。

さて、平成16年に破産法が改正されましたが、これによって個人が破産する場合どのように変わったのでしょうか。今回は特に財産関係についてみていきたいと思います。

平成16年の破産法の改正では、破産・免責手続の合理化と迅速化をして、破産者が実質的にも経済再生ができるように様々な改正がなされています。

具体的には次のような点が改正されています。

■自由財産の範囲拡張

平成16年4月1日から、破産財団に含まれない自由財産の金銭の額は、標準的な世帯の2か月分の必要生計費を勘案して定められる額(66万円)とされました。

新破産法では、これに2分の3を乗じた額(99万円)までを自由財産とすることになりました。また、裁判所の判断で、自由財産の範囲を拡張することもできることになっています。

ちなみに、平成16年4月1日以前は生活費の1か月分でした。

■重要財産開示義務の創設

破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならなくなりました。

これは、破産手続を迅速・合理的に行うためには、破産者の財産を正確に把握する必要があるということから創設されました。


情報検索

 


Copyright© 2007 消費者金融・ローン法律情報館. All rights reserved.