免責手続
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免責手続


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免責手続について

今回のテーマは、免責手続についてです。

さて、免責というのは破産者の債務の支払義務を免除する制度のことですが、破産をしても免責をしないと意味がないのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、破産をしても免責をしないと、債務者への返済義務は残ったままになっていますので、これを帳消しにしないと破産した意味がなくなってしまいます。

では具体的な免責手続についてみていきましょう。

まず、免責手続は、破産手続開始決定がされた後、破産者が申し立てることによって始まります。

破産者が破産手続開始の申立てをした場合には、同時に免責許可の申立てもあったものとみなされますので、改めて免責の申立てをする必要はありません。

そうでない場合には、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始決定の確定後1か月以内に別途免責許可の申立てをする必要があります。

そして、免責の申立てがされると、裁判所が破産者に対して審尋したり、破産管財人の調査が行われたりします。その結果、裁判所から免責不許可事由がないと判断されれば免責が決定されることになります。

ちなみに、これに対して不服のある人は抗告することもできます。また、免責が決定されて、1週間以内に抗告がなされなければ免責決定が確定します。

免責決定が確定されると、これで破産者は債務の支払義務がなくなるということになります。破産者が受けていた資格制限などの不利益からも開放されることになります。

関連トピック

破産法が改正(免責関係)について

今回のテーマは、破産法が改正(免責関係)についてです。

さて、平成16年に改正された破産法ですが、個人が破産する場合にどう変わったのか、今回は特に免責関係についてみていきたいと思います。

具体的には以下のようになっています。

■破産手続と免責手続の一体化

新破産法では、自己破産の場合には、原則として破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てもあったものとみなされることになりました。

よって、従来のように別途改めて免責許可の申立てをする必要がなくなりました。

これにより迅速な免責決定がなされることになりました。

■免責の審理手続の合理化

新破産法では、免責の調査は裁判所が相当な方法で行えることになりました。

ちなみに従来は、免責の審理のための審尋期日を必ず開催することになっていましたので、これが破産管財人による調査などによればかなりの合理化といえます。

ただし、調査の実効性の確保のために、破産者側はこの免責の調査に協力する義務を負うことになっています。

■免責手続中の個別執行の禁止

破産手続が終了してから免責許可の決定が確定するまでの間の、破産債権の強制施行や国税滞納処分等が禁止されました。

また、すでに強制執行等がされている場合には、それを中止することになりました。

これにより、破産者の経済的な再生がより実行的になりました。

■免責不許可事由と裁量免責

旧法の免責不許可事由が整理され、破産者の義務違反について具体的に規定されました。

また、過去に免責許可を受けた人が、再度免責を受けられる制限期間が10年から7年に変更されました。

さらに、裁判所の裁量での免責を認めることが明文化されています。

■非免責債権の範囲の拡張

以下ものが、新たな非免責債権になりました。

・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
・婚姻費用・養育費等の扶養義務にもとづく請求権


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