免責手続

免責手続について@

今回のテーマは、免責手続についてです。

 

さて、免責というのは
破産者の債務の支払義務を免除する制度のことですが、
破産をしても免責をしないと意味がないのでしょうか?

免責手続についてA

結論から申し上げますと、
破産をしても免責をしないと、
債務者への返済義務は残ったままになっていますので、
これを帳消しにしないと破産した意味がなくなってしまいます。

 

では、具体的な免責手続についてみていきましょう。

 

まず、免責手続は、破産手続開始決定がされた後、
破産者が申し立てることによって始まります。

 

破産者が破産手続開始の申立てをした場合には、
同時に免責許可の申立てもあったものとみなされますので、
改めて免責の申立てをする必要はありません。

 

そうでない場合には、
破産手続開始の申立てがあった日から、
破産手続開始決定の確定後、1か月以内に
別途免責許可の申立てをする必要があります。

 

そして、免責の申立てがされると、裁判所が破産者に対して審尋したり、
破産管財人の調査が行われたりします。

 

その結果、裁判所から
免責不許可事由がないと判断されれば、免責が決定されることになります。

 

ちなみに、これに対して不服のある人は抗告することもできます。

 

また、免責が決定されて、
1週間以内に抗告がなされなければ免責決定が確定します。

 

免責決定が確定されると、
これで破産者は債務の支払義務がなくなるということになります。

 

破産者が受けていた資格制限などの不利益からも
開放されることになります。

 

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