免責手続について@
今回のテーマは、免責手続についてです。
さて、免責というのは
破産者の債務の支払義務を免除する制度のことですが、
破産をしても免責をしないと意味がないのでしょうか?
免責手続についてA
結論から申し上げますと、
破産をしても免責をしないと、
債務者への返済義務は残ったままになっていますので、
これを帳消しにしないと破産した意味がなくなってしまいます。
では、具体的な免責手続についてみていきましょう。
まず、免責手続は、破産手続開始決定がされた後、
破産者が申し立てることによって始まります。
破産者が破産手続開始の申立てをした場合には、
同時に免責許可の申立てもあったものとみなされますので、
改めて免責の申立てをする必要はありません。
そうでない場合には、
破産手続開始の申立てがあった日から、
破産手続開始決定の確定後、1か月以内に
別途免責許可の申立てをする必要があります。
そして、免責の申立てがされると、裁判所が破産者に対して審尋したり、
破産管財人の調査が行われたりします。
その結果、裁判所から
免責不許可事由がないと判断されれば、免責が決定されることになります。
ちなみに、これに対して不服のある人は抗告することもできます。
また、免責が決定されて、
1週間以内に抗告がなされなければ免責決定が確定します。
免責決定が確定されると、
これで破産者は債務の支払義務がなくなるということになります。
破産者が受けていた資格制限などの不利益からも
開放されることになります。