免責不許可事由
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免責不許可事由


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免責不許可事由について

今回のテーマは、免責不許可事由についてです。

免責というのは、破産者の債務の支払義務を免除する制度ですが、破産者の経済的な更正を図ることがその目的になっています。

よって、それにふさわしくない事情については、免責不許可事由として免責が許可されないことがあるのです。

では具体的にみていきましょう。

免責不許可事由の具体的なものについては法律で列挙されています。

これらは、破産者が財産を隠したりした場合、浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合、過去7年以内に免責を得ていた場合などが該当しますが、詳細につきましては次の記事にて詳しく解説することにします。

ちなみに、法律上列挙されている免責不許可事由のどれかに該当したとしても、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他一切の事情を考慮した上で免責許可の決定をする場合もあります。

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免責手続について

今回のテーマは、免責手続についてです。

さて、免責というのは破産者の債務の支払義務を免除する制度のことですが、破産をしても免責をしないと意味がないのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、破産をしても免責をしないと、債務者への返済義務は残ったままになっていますので、これを帳消しにしないと破産した意味がなくなってしまいます。

では具体的な免責手続についてみていきましょう。

まず、免責手続は、破産手続開始決定がされた後、破産者が申し立てることによって始まります。

破産者が破産手続開始の申立てをした場合には、同時に免責許可の申立てもあったものとみなされますので、改めて免責の申立てをする必要はありません。

そうでない場合には、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始決定の確定後1か月以内に別途免責許可の申立てをする必要があります。

そして、免責の申立てがされると、裁判所が破産者に対して審尋したり、破産管財人の調査が行われたりします。その結果、裁判所から免責不許可事由がないと判断されれば免責が決定されることになります。

ちなみに、これに対して不服のある人は抗告することもできます。また、免責が決定されて、1週間以内に抗告がなされなければ免責決定が確定します。

免責決定が確定されると、これで破産者は債務の支払義務がなくなるということになります。破産者が受けていた資格制限などの不利益からも開放されることになります。


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