免責不許可事由の調査
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免責不許可事由の調査


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免責不許可事由の調査について

今回のテーマは、免責不許可事由の調査についてです。

さて、免責不許可事由というのはどのように調査されるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、新破産法では、審尋期日を開催するかどうかは任意で、免責の調査は「相当な方法」で行うことになっています。ここでいうところの「相当な方法」というのは、破産管財人による調査などのことをいっています。

破産管財人の調査については、旧法でも規定はされていたのですが、平成16年の改正により、裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、報告の方式を書面とすることが明確に定められています。

ちなみに、旧法では、免責審査は裁判所が期日を定めて破産者を審尋しなければなりませんでした。また、免責審尋期日の開催も必要とされていました。

しかしながら、実務上は破産申立てがされてから免責に関する事情聴取も行われていましたので、実質的には形骸化しているとの指摘もされていました。

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法律上列挙された免責不許可事由について

今回のテーマは、法律上列挙された免責不許可事由についてです。

免責というのは、破産者の経済的な更正を図るための制度ですので、新破産法では、法律上列挙された免責不許可事由に該当しなければ、免責が許可されると定められています。

さて、法律上列挙された免責不許可事由についてですが以下のようになっています。

■破産者が債権者を害するために、財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益な処分をするなど破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと

■破産手続開始を遅らせるために、著しく不利益な条件で債務の負担をしたり、信用取引で商品を購入した上著しく不利な条件で処分したこと

■特定の債権者に対してのみ有利になるような担保の提供や弁済等を行ったこと

■浪費や賭博などの行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したこと

■破産手続開始の申立ての1年前から開始決定までの間に、支払不能の状態に陥っていることを知りながら、これを偽って信用取引で財産を得たこと

■業務および財産の状況に関する帳簿等を隠したり偽造したりしたこと

■虚偽の債権者名簿を提出したこと

■破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒みまたは虚偽の説明をしたこと

■不正の手段により、破産管財人や保全管理人等の職務を妨害したこと

■次のいずれかの事由がある場合に、それぞれに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと

・免責許可の決定が確定したこと(その免責許可決定の確定の日)
・民事再生法239条1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと(その再生計画認可の決定の確定の日)
・小規模個人再生または給与所得者等再生における再生計画認可決定の確定後にいわゆるハードシップ免責の決定が確定したこと(その免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日)

■説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査に協力する義務、その他破産法に定める義務に違反したこと。

※上記免責不許可事由のいずれかがあっても、裁判所は裁量によって相当と認めるときは、免責許可決定をすることができることになっています。


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