免責不許可事由の調査

免責不許可事由の調査について@

今回のテーマは、
免責不許可事由の調査についてです。

 

さて、免責不許可事由というのは
どのように調査されるのでしょうか?

免責不許可事由の調査についてA

結論から申し上げますと、
新破産法では、
審尋期日を開催するかどうかは任意で、
免責の調査は「相当な方法」で行うことになっています。

 

ここでいうところの「相当な方法」というのは、
破産管財人による調査などのことをいっています。

 

破産管財人の調査については、
旧法でも規定はされていたのですが、

 

平成16年の改正により、
裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、
報告の方式を書面とすることが明確に定められています。

 

ちなみに、旧法では、
免責審査は裁判所が期日を定めて
破産者を審尋しなければなりませんでした。

 

また、免責審尋期日の開催も必要とされていました。

 

しかしながら、実務上は破産申立てがされてから
免責に関する事情聴取も行われていましたので、
実質的には形骸化しているとの指摘もされていました。

悪質な取立てとは・・・

悪質な取立てというのは、
消費者金融からお金を借りたものの返済が滞ってしまっていて、
そのため暴力団員のような人が
取り立てに来るようになってしまったようなケースです。

 

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