悪質な取立て
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悪質な取立て


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悪質な取立てについて

今回のテーマは、悪質な取立てについてです。

わかりやすくするために具体例でみていきたいと思います。

消費者金融からお金を借りたものの返済が滞ってしまっていて、そのため暴力団員のような人が取り立てに来るようになってしまった。ちなみに、この取立屋は深夜電話で催促されたり、家の前で大声で叫んだりしている…。

このような取立てにあった場合はどうしたらよいのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、このような悪質な取立ては、貸金業規制法で禁止されていますので、早めに弁護士や警察等に相談することをおすすめします。

では詳細についてみていきましょう。

上記例ような取立て行為には、以下のようなさまざまな対抗策があります。

■貸金業規制法違反や刑法上の犯罪が成立することを理由に警察や検察庁に告訴する。
■監督行政庁の金融庁や都道府県知事に、その消費者金融業者の業務停止処分などの行政処分を求める申立てをする。
■悪質な取立て行為を禁止する仮処分の申請や、不法行為に基づく損害賠償請求をする。

なので、一人で悩まず早めに弁護士や警察等に相談したほうがよいです。

ここで、悪質な取立てを禁止する法律について少し触れたいと思います。

悪質な取立ては、貸金業規制法で禁止されています。

具体的には、消費者金融(サラ金)業者やその業者から委託を受けた者は、取立てをするにあたり、「人を 威迫し 又は・・・ 人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動 により、その者を困惑させてはならない」とされています。

この規定の「威迫」について、金融庁ガイドラインではその行為の例として以下のようなものをあげています。

■暴力的な態度をとること
■大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと
■多人数で債務者や保証人の居宅等に押し掛けること

また、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」については、貸金業規制法で以下のような例をあげています。

■正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問をすること
■はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を他社に明らかにすること

※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。

従いまして具体例のような場合は、深夜に電話をかけてきたり大声を出したりしているわけですから、上記のものに該当し、貸金業規制法違反といえます。

ちなみに、この貸金業規制法違反の場合には、取立てをした人だけでなく消費者金融(サラ金)業者にも刑事罰が課せられます。

具体的には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科で、その取立てをした人が所属している業者には300万円以下の罰金が課せられます。

また、登録業者の場合には、刑事罰だけでなく業務停止や登録取消といった行政処分が課されることもあります。

関連トピック

免責不許可事由の調査について

今回のテーマは、免責不許可事由の調査についてです。

さて、免責不許可事由というのはどのように調査されるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、新破産法では、審尋期日を開催するかどうかは任意で、免責の調査は「相当な方法」で行うことになっています。ここでいうところの「相当な方法」というのは、破産管財人による調査などのことをいっています。

破産管財人の調査については、旧法でも規定はされていたのですが、平成16年の改正により、裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、報告の方式を書面とすることが明確に定められています。

ちなみに、旧法では、免責審査は裁判所が期日を定めて破産者を審尋しなければなりませんでした。また、免責審尋期日の開催も必要とされていました。

しかしながら、実務上は破産申立てがされてから免責に関する事情聴取も行われていましたので、実質的には形骸化しているとの指摘もされていました。


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