数日の延滞と全額返済
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数日の延滞と全額返済


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数日の延滞と全額返済について

今回のテーマは、数日の延滞と全額返済についてです。

少々わかりづらいテーマですので具体例でみていきたいと思います。

例えば、消費者金融からお金を借りているけれど、現状では利息だけを支払っていて、その利息の返済も毎回2〜3日遅れている人がいるとします。これまでは、この人に対して消費者金融側から督促などはなかったのですが、ある日突然1年前から延滞しているので貸した金額を全額支払えといってきた、というようなケースです。

このような場合は全額返済しなくてはいけないのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、このようなケースの場合には、直ちに消費者金融に全額を支払わなくてはなりません。結構、驚かれたのではないでしょうか。では、その理由について順にみていきましょう。

まず、契約書をよく見てほしいのですが、そこに「毎月の返済を1回でも怠れば、直ちに残元本全部と利息を支払う」といった記載がありませんか?

これは「期限の利益喪失約款」と呼ばれているものなのですが、消費者金融からお金を借りる際の契約書にはたいていあるものなのです。

上記例の場合だと、毎回返済が2〜3日遅れていたということですので、その最初の返済を怠った時点が、この期限の利益喪失約款にあてはまる場合といえそうです。消費者金融はこの「期限の利益喪失約款」にもとづいて、全額の返済を求めてきたといえるでしょう。

ですから、上記例においては、消費者金融からの督促に応じて、直ちに全額を支払う義務があるということになるのです。

たった2〜3日なのにと思うかもしれませんが、法律上は延滞の日数で判断されるわけではありませんので、あとでいやな思いをしないためにも、返済日までにきちんと支払っておくようにしたいものです。

では、1年間督促をしなかったということについて消費者金融側に落ち度はないのでしょうか、、、

これについては、原則としては期限の利益を喪失すると、直ちに全額を支払わなければならないのですが、期限の利益を喪失した後再び期限の利益が与えられたと考えられるとして、全額を支払わなくてもよいとする判例もあります。

これは、貸金業者から借金をしたAさんが、一度は支払いを遅延したものの、その後は半年以上利息の弁済を続け、貸金業者は督促せずに利息を受領してきたという事例です。

裁判所は、貸金業者が督促せずに利息の支払いを請求し続けこれを受領しているという事実を認定し、「いったん喪失した期限の利益を黙示の合意により再度付与して、元金の利用を許容し損害賠償金の請求を一部放棄した」と認定しています(佐世保簡判昭60・9・24)。

上記例の場合、この事例と類似性がどれくらいあるかは不明ですが、仮に裁判で争った場合には、消費者金融があらためて期限の利益を喪失させる旨の意思表示をしてくる前の分については、遅延損害金が発生していないとされる余地がありそうです。

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自己破産と給料の差押えについて

今回のテーマは、自己破産と給料の差押えについてです。

さて、自己破産をすると給料まで差し押さえられてしまうのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、平成16年の法律改正によって、給料が差し押さえられるようなことはなくなりました。

では平成16年の法律改正について少し触れてみたいと思います。

平成16年の改正前は、自己破産しても債権者が給料を差し押さえるなどの個別執行がなされる余地がありましたが、平成16年に破産法が改正されたことにより、破産に際しては、以下のような手続が禁止されたり中止されることとなりました。

これにより、実質的に自己破産しても給料が差し押さえることはなくなりました。

■強制執行
■仮差押え
■仮処分
■破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行
■破産債権を被担保債権とする留置権(商事留置権は除きます)による競売

これは、破産手続と免責手続の一体化と破産者の経済的再生を図るという目的で改正されたものです。

従いまして、免責許可の申立てがあり、かつ、同時・異時廃止決定の確定や破産手続終結の決定があった場合には、破産債権にもとづいた強制執行や国税の滞納処分等が禁止されることになります。

もし仮にすでになされてしまっていても強制執行等については中止されることになったのです。

つまり、自己破産した場合は、手続が終結した段階で免責許可の申立てをしていれば給料債権が差し押さえられることはないといえます。


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