家族の借金について返済の意思がないことを告げても取立屋から請求されている場合
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家族の借金について返済の意思がないことを告げても取立屋から請求されている場合


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家族の借金について返済の意思がないことを告げても取立屋から請求されている場合について

今回のテーマは、家族の借金について返済の意思がないことを告げても取立屋から請求されている場合についてです。

例えば家族(夫や子供)が借金をしていて、妻は保証人や連帯保証人にはなっていない場合で、妻は弁済する意思がないことを告げたにもかかわらず取立屋からの請求が続いているというようなケースです。

こういった場合はどうしたらよいのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、このようなケースは貸金業規制法に違反していますので、警察や検察庁に告訴したり、監督行政庁に業務停止などの行政処分の申立てができます。

では具体的にみていきましょう。

貸金業規制法では、登録業者であるかどうかを問わず、貸金業を営む者や、貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて委託を受けた者(この場合は取立屋のことです)は、その債権の取立てにあたって、債務者や保証人以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを『みだりに要求』してその相手を困惑させてはいけないとされています。

そしてこの『みだりに要求』というのがあいまいなので解釈によるところになるのですが、金融庁ガイドラインによると、以下のようなものが『みだりに要求する』場合にあたおそれが大きいとされていますので参考になさってください。

■債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、さらにその債務者等以外の者に対して、債務の弁済を要求したような場合

ちなみに、この法律に違反すると、その行為をした人が2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられたり、これを併科されるほか、業者自身も300万円以下の罰金に処せられることになります。

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家族の借金にも返済義務はあるのかについて

今回のテーマは、家族の借金にも返済義務はあるのかについてです。

さて、夫や妻など家族が消費者金融などから借金をしていた場合、保証人や連帯保証人になっていなくても支払う義務があるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、たとえ子供や夫婦でも、保証人や連帯保証人になっていなければ支払義務はありません。法律上は支払義務がないので、支払う意思がなければその旨を業者に内容証明郵便等で回答しておけばよいでしょう。

たまに、子供の借金は親の責任だと思い込んで支払うケースがあるようですから気をつけてたいものです。

この点、民法では、夫婦の場合は日常の家事についての債務は連帯責任を負うとなっていますが、、、

確かに民法ではこのような規定があるのですが、この家事についての債務というのは、衣食住の生活必需品を購入するための資金であったり、教育資金だったりのことを指すのです。

よって、夫の仕事上の資金やギャンブルなどの遊興費はこの中には含まれません。

では、生活費のためという嘘によって借金をした場合はどうなるでしょうか、、、

この場合、業者は表見代理が成立するから返済するようにと主張してくる可能性があります。当然、業者は妻や親に法律上支払義務がないことを知っていますので、こちらが子供や夫を助けるために支払ってくれるのを期待しているのでしょう。

しかしながら、その場合でも、業者側も妻へ問合せをするなどの必要な調査をしていなかったわけですから、表見代理というのは成立しないと思われます。

実際には家族が支払ってしまうケースがあるようですが法律上の義務はありません。


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