未成年の借金と取消しについて@
今回のテーマは、
未成年の借金と取消しについてです。
さて、未成年が、親に内緒で、消費者金融などから借金した場合は、
取消しをすることができるのでしょうか?
未成年の借金と取消しについてA
結論から申し上げますと、
そもそも未成年者の場合には、
親の同意がないと借金できませんので、
親が同意していない場合は取り消すことができます。
では、取り消した場合借りたお金はどうなるのでしょうか?
もちろん契約を取り消したのですから、
当然借りたお金は返さなくてはいけません。
しかしながら、その金額については
現存利益でよいことになっています。
現存利益というのは、
現に利益を受けている限度のことです。
より具体的には、
使ってしまった分を差し引いた残りの分ことです。
なので、使ってしまった分については、
さらに他から借金して返すなんてことはしなくても大丈夫です。
日掛け金融とは・・・
日掛け金融というのは出資法の本則ではないのですが、
その附則において、
一定の要件を満たしていれば、
日賦貸金業者の高金利を許可するという特例を定めています。