日掛け金融の要件
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日掛け金融の要件


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日掛け金融の要件について

今回のテーマは、日掛け金融の要件についてです。

では具体的にみていきましょう。

日掛け金融というのは出資法の本則ではないのですが、その附則において、以下の要件を満たしていれば、日賦貸金業者の高金利を許可するという特例を定めています。

■借主は、物品販売業、物品製造業、サービス業を営む小規模零細事業者であること

これにより、主婦やサラリーマンには貸し付けてはいけないことになっています。

ではなぜ小規模零細事業者に高金利で貸すことが許されているかということですが、これらの事業者は信用力や担保力が乏しいので、貸し倒れのリスクが高いからです。

一方、大手の金融機関からの借入も難しいという現状から貸し出しの必要もあるのです。

■返済期間が100日以上であること

返済期間が短すぎると返済が難しいとの配慮からです。

■返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所または住所において、貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること

これは、こまめに集金して借主が返済しやすいように配慮したものです。貸金業者自身も手間はかかりますが、できるだけ多額の回収ができるようになっています。

関連トピック

未成年の借金と取消しについて

今回のテーマは、未成年の借金と取消しについてです。

さて、未成年が親に内緒で消費者金融などから借金した場合は取消しをすることができるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、そもそも未成年者の場合には、親の同意がないと借金できませんので、親が同意していない場合は取り消すことができます。

では、取り消した場合借りたお金はどうなるのでしょうか、、、

もちろん契約を取り消したのですから、当然借りたお金は返さなくてはいけません。しかしながら、その金額については現存利益でよいことになっています。

現存利益というのは、現に利益を受けている限度のことです。より具体的には、使ってしまった分を差し引いた残りの分ことです。

なので、使ってしまった分については、さらに他から借金して返すなんてことはしなくても大丈夫です。


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