利息制限法の上限以上の金利を天引き

利息制限法の上限以上の金利を天引きについて@

今回のテーマは、
利息制限法を超える金利の天引きについてです。

 

例えば、消費者金融からお金を借りたら
1年分の利息が天引きされ、

 

しかもその利息は、
利息制限法の上限金利を超えているというような場合です。

利息制限法の上限以上の金利を天引きについてA

では、具体的にみていきましょう。

 

まず、利息の天引きというのは、
金銭消費貸借契約を締結する際に、
利息をあらかじめ計算しておいて、
それを元本から控除するというものです。

 

この利息の天引きの際には、
貸金業規制法の「みなし弁済」の規定は適用されません。

 

また、利息が天引きされた場合、
利息制限法では、
実際に債務者が受け取った金額を元本として計算して、

 

その利息が
利息制限法の上限を超えている場合には、
その超過分については元本に充当できることになっています。

判例ではどうなっているのですか?

この点については、従来は争いがあったのですが、
最高裁は、貸金業規制法のみなし弁済規定の文言解釈として、
その規定を利息制限法の特則規定とみることはできないとして、

 

天引き利息については、
みなし弁済の規定の適用がないと判断しています(最判平成16.2.20民集58-2-475)。

 

なのでもしも、充当しても払いすぎがある場合には、
その分については、不当利得返還請求によって、
返還してもらうことが可能です。

 

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