任意整理
消費者金融・ローン法律情報館 ※文字サイズ変更できます
消費者金融・ローン法律情報館TOP

任意整理


スポンサードリンク

任意整理について

今回のテーマは、任意整理についてです。

さて、債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などがありますが、そのうち、任意整理というのは私的整理とも言われるように、裁判所などを通さないで、債務者と債権者が話し合いで債務整理をするやり方のことです。

具体的にどうするのかと申しますと、通常は弁護士に委任するのがよいと思われます。

これは、債権者との話し合いですので、本人が直接交渉してもなかなか消費者金融側は応じてくれないと考えられるからです。

弁護士に委任すると、弁護士は消費者金融業者に、債務整理の受任通知を出して任意整理に協力してくれるように要請します。

貸金業規制法のもとでは、消費者金融は受任通知を受け取ると、あなたに正当な理由なく支払いの請求ができなくなります。わかりやすく言うと取立てがなくなるということです。もちろん家族などにもできません。

その後、弁護士が消費者金融から債権調査票等の返送を受けますので、それらや契約書、領収書などから、貸金業規制法、利息制限法にもとづいて債務を確定します。

最終的には、消費者金融との間で一括弁済か分割弁済かの合意を締結することになります。

関連トピック

利息制限法の上限以上の金利を天引きについて

今回のテーマは、利息制限法を超える金利の天引きについてです。

例えば、消費者金融からお金を借りたら1年分の利息が天引きされ、しかもその利息は利息制限法の上限金利を超えているというような場合です。

では、具体的にみていきましょう。

まず、利息の天引きというのは、金銭消費貸借契約を締結する際に、利息をあらかじめ計算しておいて、それを元本から控除するというものです。この利息の天引きの際には、貸金業規制法の「みなし弁済」の規定は適用されません。

また、利息が天引きされた場合、利息制限法では、実際に債務者が受け取った金額を元本として計算して、その利息が利息制限法の上限を超えている場合には、その超過分については元本に充当できることになっています。

判例ではどうなっているかと申しますと、、、

この点については、従来は争いがあったのですが、最高裁は、貸金業規制法のみなし弁済規定の文言解釈として、その規定を利息制限法の特則規定とみることはできないとして、天引き利息については、みなし弁済の規定の適用がないと判断しています(最判平成16.2.20民集58-2-475)。

なのでもしも、充当しても払いすぎがある場合には、その分については、不当利得返還請求によって、返還してもらうことが可能です。


情報検索

 


Copyright© 2007 消費者金融・ローン法律情報館. All rights reserved.