調停と自己破産

調停と自己破産について@

今回のテーマは、調停と自己破産についてです。

 

債務整理には、任意整理、調停、訴訟、
民事再生手続、自己破産などがあります。

調停と自己破産についてA

これらのうち、調停というのは、
裁判所で調停委員を交えて、
債権者と債務者との話し合いで債務整理をする方法のことです。

 

債権者と債務者との話し合いという点は
任意整理と同様です。

 

また、平成11年に特定調停法が成立し
平成12年2月から施行されています。

 

この制度は、
社会問題化していた多重債務者問題や
住宅ローン破産者に対応するためにつくられたものです。

 

この特定調停の手続には
一般の調停手続よりも様々な工夫がなされているので、
利用者も増加の傾向にあります。

では自己破産というのはどういうものでしょうか?

結論から申し上げますと、自己破産というのは
債務整理の最後の手段と考えたほうがよいと思われます。

 

自己破産という言葉自体は
一般的にも知られるようになってきましたが、
破産手続開始決定を受けると様々な不利益を受けるのではないか
と心配されている人もいるのではないでしょうか?

 

自己破産については、他の記事で詳細に解説していますので
「免責」などと合わせて確認されておくとよいと思います。

 

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