調停と自己破産
消費者金融・ローン法律情報館 ※文字サイズ変更できます
消費者金融・ローン法律情報館TOP

調停と自己破産


スポンサードリンク

調停と自己破産について

今回のテーマは、調停と自己破産についてです。

債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などがあります。これらのうち、調停というのは、裁判所で調停委員を交えて、債権者と債務者との話し合いで債務整理をする方法のことです。

債権者と債務者との話し合いという点は任意整理と同様です。また、平成11年に特定調停法が成立し平成12年2月から施行されています。

この制度は、社会問題化していた多重債務者問題や住宅ローン破産者に対応するためにつくられたものです。この特定調停の手続には一般の調停手続よりも様々な工夫がなされているので、利用者も増加の傾向にあります。

では自己破産というのはどういうものでしょうか、、、

結論から申し上げますと、自己破産というのは債務整理の最後の手段と考えたほうがよいと思われます。

自己破産という言葉自体は一般的にも知られるようになってきましたが、破産手続開始決定を受けると様々な不利益を受けるのではないかと心配されている人もいるのではないでしょうか?

自己破産については、他の記事で詳細に解説していますので「免責」などと合わせて確認されておくとよいと思います。

関連トピック

任意整理について

今回のテーマは、任意整理についてです。

さて、債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などがありますが、そのうち、任意整理というのは私的整理とも言われるように、裁判所などを通さないで、債務者と債権者が話し合いで債務整理をするやり方のことです。

具体的にどうするのかと申しますと、通常は弁護士に委任するのがよいと思われます。

これは、債権者との話し合いですので、本人が直接交渉してもなかなか消費者金融側は応じてくれないと考えられるからです。

弁護士に委任すると、弁護士は消費者金融業者に、債務整理の受任通知を出して任意整理に協力してくれるように要請します。

貸金業規制法のもとでは、消費者金融は受任通知を受け取ると、あなたに正当な理由なく支払いの請求ができなくなります。わかりやすく言うと取立てがなくなるということです。もちろん家族などにもできません。

その後、弁護士が消費者金融から債権調査票等の返送を受けますので、それらや契約書、領収書などから、貸金業規制法、利息制限法にもとづいて債務を確定します。

最終的には、消費者金融との間で一括弁済か分割弁済かの合意を締結することになります。


情報検索

 


Copyright© 2007 消費者金融・ローン法律情報館. All rights reserved.