訴訟と民事再生手続
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訴訟と民事再生手続


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訴訟と民事再生手続について

今回のテーマは、訴訟と民事再生手続についてです。

さて、債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などがあります。そのうち、訴訟というのは、どうしても話し合いが成立しない場合に、債務不存在確認、不当利得返還等の訴訟を起こして裁判で解決するものをいいます。

任意整理や調停によって債権者との話し合いがもたれても、相手が強硬な姿勢を崩さなかったりして話し合いが不成立に終わる場合もありますので、そのような場合に利用されます。

では、民事再生手続について具体的にみていきましょう。

民事再生手続は、平成11年に和議法に代わる法律として成立したものです。この法律は、破産手続とは異なり、債務者の事業再生を目的としています。

なので、債務者自身がその後も業務執行と財産管理処分を行っていくことになります。

また、以下のような小規模個人再生と給与所得者等再生に関する特則が平成12年に新設、平成13年4月に施行されています。

■小規模個人再生
・将来において継続的に収入を得る見込みがあり、再生債権※の総額が5,000万円以下の人が対象です。

※再生債権
…住宅資金貸付債権や担保権付債権の額等を除いた債権の総額。

■給与所得者等再生
・将来の収入を確実かつ容易に把握できるサラリーマンなどが対象です。

これらは、通常の民事再生手続よりも手続が簡素化されているため利用者も増えています。

関連トピック

調停と自己破産について

今回のテーマは、調停と自己破産についてです。

債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などがあります。これらのうち、調停というのは、裁判所で調停委員を交えて、債権者と債務者との話し合いで債務整理をする方法のことです。

債権者と債務者との話し合いという点は任意整理と同様です。また、平成11年に特定調停法が成立し平成12年2月から施行されています。

この制度は、社会問題化していた多重債務者問題や住宅ローン破産者に対応するためにつくられたものです。この特定調停の手続には一般の調停手続よりも様々な工夫がなされているので、利用者も増加の傾向にあります。

では自己破産というのはどういうものでしょうか、、、

結論から申し上げますと、自己破産というのは債務整理の最後の手段と考えたほうがよいと思われます。

自己破産という言葉自体は一般的にも知られるようになってきましたが、破産手続開始決定を受けると様々な不利益を受けるのではないかと心配されている人もいるのではないでしょうか?

自己破産については、他の記事で詳細に解説していますので「免責」などと合わせて確認されておくとよいと思います。


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