名前を勝手に使われた場合
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名前を勝手に使われた場合


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名前を勝手に使われた場合について

今回のテーマは、名前を勝手に使われた場合についてです。

具体的な例で言いますと、例えば消費者金融で名前を勝手に使われて借金ができてしまい、取立屋がきて困っているというような場合です。

結論から申し上げますと、このような場合は、無断で勝手に名前を使われたということですので、原則としてご本人に責任はありません。

ただし、これが無断でなく承諾していたらまったく反対の結論になってしまいますので注意が必要です。

従いまして、取立にくる人に内容証明郵便を出して、支払義務はないという旨の通知を出しておくとよいでしょう。通常でしたらこれでおさまるはずですので。

それでもまだ催促してくるようなら、債務不存在確認訴訟(借金はもともとないということを裁判所に認めてもらう裁判です。)という訴えを起こすことも検討してみるとよいでしょう。

ちなみに、この名前を勝手に使った相手が繰り返し計画的に行っている場合などはかなり悪質な行為といえます。

そのような場合は詐欺罪に該当しますので、警察に告訴状や被害届けを出して刑事事件として捜査してもらうことも考えた方がよいです。

そうして警察に届けることで、他の人への被害も防ぐことができますので。

関連トピック

公正証書について

今回のテーマは、公正証書についてです。

さて、公正証書とはどのようなものをいうのでしょうか、、、

公正証書というのは、簡単に言うと公証人が作成した公文書のことをいいます。この公証人というのは、公正証書の作成や私署証書の認証を与える権限を持った公務員のことです。ちなみに、執行証書というのも公正証書のなかに入ります。

では、執行証書とは何ぞやというと、、、

執行証書というのは、金銭の支払いを目的とする請求についての公正証書のことをいうのです。この執行証書には、債務者が直ちに強制執行に従わなければならないという旨が記載されています。

ですから、金銭消費貸借契約の際に作られる公正証書というのはほとんど執行証書だと考えてよいと思います。といいますのも、執行証書にもとづいた強制執行というのは貸金業者の定石ともいわれる手法だからです。

この執行証書というのは、裁判と同じ効力があるので、借金の返済などを怠ったりすると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行できるという、かなり強い力をもったものなのです。


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