名前を勝手に使われた場合について@
今回のテーマは、名前を勝手に使われた場合についてです。
具体的な例で言いますと、
例えば、消費者金融で名前を勝手に使われて借金ができてしまい、
取立屋がきて困っているというような場合です。
名前を勝手に使われた場合についてA
結論から申し上げますと、
このような場合は、
無断で勝手に名前を使われたということですので、
原則として、ご本人に責任はありません。
ただし、これが無断でなく、承諾していたら
まったく反対の結論になってしまいますので注意が必要です。
従いまして、取立にくる人に内容証明郵便を出して、
支払義務はないという旨の通知を出しておくとよいでしょう。
通常でしたら、これでおさまるはずですので。
それでもまだ催促してくるようなら、
債務不存在確認訴訟
(借金はもともとないということを裁判所に認めてもらう裁判です。)
という訴えを起こすことも検討してみるとよいでしょう。
ちなみに、この名前を勝手に使った相手が
繰り返し計画的に行っている場合などは、
かなり悪質な行為といえます。
そのような場合は詐欺罪に該当しますので、
警察に告訴状や被害届けを出して
刑事事件として捜査してもらうことも考えた方がよいです。
そうして警察に届けることで、
他の人への被害も防ぐことができますので。