契約前の注意
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契約前の注意


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契約前の注意について

今回のテーマは、契約前の注意についてです。

さて、消費者金融からお金を借りる際にはどんな点に注意したらよいのでしょうか、、、

では、具体的にみていきましょう。

まずはじめに、借入れをしうようと考えている業者が、いわゆる登録業者がどうかを確認してください。登録業者というのは、財務局長や都道府県知事の登録を受けた業者のことです。とにかくこれが最も重要なことなので、まずはやってください。

この確認方法ですが、消費者金融業者のホームページなどをみると、たいてい会社概要というところに合わせて記載されていますのでわかるかと思います。

ただし、より確実にするためにもぜひ、 金融庁のホームページ で確認してください。ここで、全国の財務局・都道府県の登録業者の登録内容を検索できます。

そして、ここに登録されていない業者の場合はかなりリスクの高い会社の可能性ありますので注意が必要です。
具体的には、登録拒否要件がある業者や違法な高金利で貸付をしている可能性が高いということです。

これは、法律で貸金業を営むには登録を受けることが決まっているのに登録されていないということから考えてみても明らかです。

次にチェックするのが上限金利です。

貸付金利というのは、出資法という法律で 年29.2% を超えてはいけないことになっていますので、これを確認することが重要です。簡単に言えば法律をきちんと守っているかどうかということです。

実際には、登録業者でも違法な高金利で貸付を行っている場合もあるのですが、この年29.2%を超える高金利での貸付は罰則の対象になりますから、よく覚えておきましょう。

ちなみに、契約のときには、貸金業者から貸付利率が記載された書類が渡されますので、そこで必ず利率をチェックして、違法な高金利になっていないか確認するようにしたいものです。この書類は、貸金業規制法という法律によって貸金業者に義務づけられていますので必ずもらえます。

貸金業者に関する法令や悪質な金融業者の手口については、 金融庁のホームページ の 違法な金融業者にご注意! というページに詳しく記載されていますので、参考にしてみてください。

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友人に名前を貸して借金を背負ってしまった場合について

今回のテーマは、友人に名前を貸して借金を背負ってしまった場合についてです。

例えば、Aさんが友人Bに借金をするので名前を貸してくれと言われて、何の気なしに「いいよ」と返事してしまい、友人Bが本当にAさんの名前で借金をしてしまったような場合、名前を貸したAさんも責任を負うのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、原則としては、たとえ軽い気持ちで返事をしたとしてもAさんは「いいよ」と承諾してしまっていますので、名前を貸した方も責任を負うことになります。

実際には、友人BがAさんになりすまして借金をしたか、またはAさんを保証人として書類に署名して借金したのだとは思いますが、どちらにしても、Aさん自身が債務者として、もしくは、保証人としての責任が発生します。

ただし、この場合の「いいよ」というのが真意ではなくて、その場限りのものであることが明らかな場合は別です。その場合は、友人Bに嘘とか冗談を理由に無効と主張できるでしょう。

とはいえ、軽はずみな言動は、後に面倒な訴訟や損失につながることもありますので日頃から十分注意したほうがよいです。

では、このような場合、金融業者には責任はないのでしょうか、、、

実際、今の法律ですと、金融業者は本人確認をしなくてはいけませんので、友人Bがなりすましで借金をすることはわかるはずなのです。

というのも、平成15年から、いわゆる本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)が施行されていますので、金融業者には原則として本人確認が必要になっているからです。

なので上記例のような、いわゆるなりすましの場合にも、本人確認の手続により、その友人Bが本人でないことがわかる場合と考えられます。

従いまして、金融業者がきちんと確認や審査をしていなかったのだとしたら、金融業者としての基本的な注意義務に反する過失があることになりますので、そもそも金銭消費貸借契約自体が成立していないと主張することもできそうです。


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