少額訴訟とは?
少額訴訟手続きというのは、
原則として1回の期日で審理を終え、
直ちに判決を言い渡す手続きです。
少額訴訟は簡易裁判所で行われます。
少額訴訟の対象になる事件は?
少額訴訟の対象になる事件は、
60万円以下の金銭の支払いを請求する事件です。
以前は30万円以下だったのですが、改正されて60万円になりました。
金銭の支払いを請求する事件といっても色々あるのですが、
そのなかでも、争点が比較的単純な事件が
少額訴訟には向いているといわれています。
実際に少額訴訟になっているのは、
売掛金、賃金、賃料、敷金返還、交通事故
による損害賠償などが多いようです。
証拠はどうするのですか?
少額訴訟では、1日で審理を終えるよう1期日で
審理を完了するのが原則です。
なので、証拠も即時に取調べができるものに限定されています。
なお、原則として、判決の言い渡しは、
口頭弁論終結後直ちに行うものとされています。
1回の期日で終わらせるための準備は?
原則として1回の期日で終わらせる必要がありますので、
事前準備は不可欠です。
理想としては、こちらの主張を要領よくまとめ、
また、貸金請求であれば借用書などの証拠書類を
事前に提出しておきたいところです。
少額訴訟ではなく、通常の訴訟を希望する場合は?
少額訴訟を訴えられた被告が、少額訴訟を望まず、
通常の訴訟手続きを希望するときには、
最初の期日の一番始めに、
通常手続きを希望する旨を申述しておかなければなりません。
少額訴訟は控訴できないのですか?
少額訴訟の判決に対しては、控訴はできません。
しかしながら、2週間以内であれば、
判決をした裁判所に異議を申し立て
再審理をしてもらうことが可能です。