借金整理の方法

多重債務の整理方法は?@

借金の額があまりにも大きい場合には、
自己破産という手段になるかと思われます。

 

しかしながら、
それほど大きな借金ではないという場合には、
次のような借金の整理方法があります。

多重債務の整理方法は?A

■任意整理
■特定調停(調停による整理)
■民事再生

 

クレジットやサラ金による多重債務の整理方法としては、
一般的には、自己破産と任意整理の方法がよく利用されているようです。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所が介入しないで、
債権者と債務者とが双方で合意して借金の整理を行う方法です。

 

次のような場合には、この任意整理がよいと思われます。

 

■借金の合計額が200万円程度の場合
■保証人がいて、その保証人に迷惑をかけたくない場合
■自己破産の申立をしても、免責が得られるかどうかわからない場合

 

ただし、任意整理の場合には、
債務者自身で債権者と交渉しにくいのが実情なので、
弁護士に依頼するとよいと思います。

 

弁護士に依頼すると、金融業者に
長期分割返済に協力してほしい旨を交渉してくれますが、
業者の多くは協力してくれます。

 

この場合には、毎月弁護士事務所に弁済金を持参し、
弁護士事務所から金融業者に支払っていくことになります。

 

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調停による整理とは?

調停による整理とは、
裁判所を通じてする債務整理の方法のことです。

 

この調停による整理は、あまり借金の額が多くない場合に、
分割弁済の話し合いの場として利用すると有効です。

 

また、調停による整理は、
簡易裁判所に調停の申し立てをして行いますが、
その際の費用は、次のように負債総額によって異なります。

 

<負債総額(調停を求める事項の価額)>
■100万円 ⇒ 5,000円
■200万円 ⇒ 7,500円
■300万円 ⇒ 10,000円

 

これ以外にも、関係者に書類を送るためなどに必要な、
一定の郵便切手を納めます。

 

合意が整うと、裁判所は「調停調書」を作成しますので、
債務者はそれに従って返済していくことになります。

 

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