承継執行文とは?
承継執行文というのは、強制執行手続上の用語です。
承継執行文は、債務名義に表示された当事者以外の者を
執行債権者、または執行債務者とする旨を
明らかにするための執行文のことをいいます。
執行証書の効力は?
執行証書は、
公正証書の作成後の権利・義務の承継者に、
当然に効力が及ぶとはされていません。
よって、債務名義上に表示されていない承継者を、
執行手続上の追行者または名宛人とし、
当事者の地位を正式に付与するための制度が、
承継執行文の制度ということになります。
後見とは?
後見というのは、
精神上の障害によって
事理を弁識する能力※を欠く常況にある者について、
次の者の請求により、
家庭裁判所の審判で開始される制度のことをいいます。
■本人
■配偶者
■4親等内の親族等
この後見制度は、平成11年の民法改正によって、
従来の禁治産に代わって導入されたものです。
なお、貢献制度は平成12年4月1日に施行されています。
※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。
成年被後見人の法律行為は?
成年被後見人と
不動産売買契約等の法律行為を有効に締結するには、
家庭裁判所で付された「成年後見人」に、
代理して締結してもらうことが必要になります。
ただし、成年後見人が
成年被後見人の居住する土地や建物について、
次のような処分行為を行う場合には、
家庭裁判所の許可が必要です。
■売却
■賃貸
■賃貸借の解除
■抵当権の設定等