承継執行文とは?

承継執行文とは?

承継執行文というのは、強制執行手続上の用語です。

 

承継執行文は、債務名義に表示された当事者以外の者を
執行債権者、または執行債務者とする旨を
明らかにするための執行文のことをいいます。

執行証書の効力は?

執行証書は、
公正証書の作成後の権利・義務の承継者に、
当然に効力が及ぶとはされていません。

 

よって、債務名義上に表示されていない承継者を、
執行手続上の追行者または名宛人とし、
当事者の地位を正式に付与するための制度が、
承継執行文の制度ということになります。

後見とは?

後見というのは、
精神上の障害によって
事理を弁識する能力※を欠く常況にある者について、

 

次の者の請求により、
家庭裁判所の審判で開始される制度のことをいいます。

 

■本人 
■配偶者
■4親等内の親族

 

この後見制度は、平成11年の民法改正によって、
従来の禁治産に代わって導入されたものです。

 

なお、貢献制度は平成12年4月1日に施行されています。

 

※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。

成年被後見人の法律行為は?

成年被後見人と
不動産売買契約等の法律行為を有効に締結するには、
家庭裁判所で付された「成年後見人」に、
代理して締結してもらうことが必要になります。

 

ただし、成年後見人が
成年被後見人の居住する土地や建物について、
次のような処分行為を行う場合には、
家庭裁判所の許可が必要です。

 

■売却 
■賃貸 
■賃貸借の解除
■抵当権の設定

 

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