個別の借金ごとに保証人になった場合の責任

一件一件ごとの借金の場合、保証人の責任はいつまでですか?@

連帯保証人の責任は、
一件一件の借金ごとの連帯保証人となる場合には、
その一件一件の借金の完済までとなります。

 

なので、借金がなくなれば、
連帯保証人はそれ以降、何の責任も負いません。

一件一件ごとの借金の場合、保証人の責任はいつまでですか?A

ただし、根保証契約の場合には、
いったんは完済しても、

 

それだけでは連帯保証人の責任が終わりませんので、
注意が必要です。

根保証契約の場合、保証人の責任はいつ終わるのですか?

根保証契約をした連帯保証人は、
極度額※の範囲内であれば、

 

借主が繰り返し借り入れる借金について、
保証期間が過ぎるまでは保証する責任を負います。

 

通常ですと、
保証期間は契約によって決められていますので、
根保証契約もその期間が満了すれば終了することになります。

 

ただし、期間満了時点において、
まだ借金が残っているという場合には、

 

その残高(確定債務)については、
それ以後も連帯保証人としての責任を負わなければなりません。

 

つまり、根保証契約の保証人というのは、
確定した借金が完済されるまで、
保証人をやめることができないということになります。

 

なお、当然ですが、
違法金利や法規制を超える損害金を支払う必要はありません。

 

※あらかじめ決めた「この額までなら何度でも借りられる」という限度額のことです。

 

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