根保証で追加融資を知らなかった場合

書面交付も通知もない場合はどうなるのですか?@

貸金業者は、根保証契約をする場合には、
保証人に対して、

 

根保証であることの説明書面や
契約内容を記載した書面を交付し、

 

また、新たに貸付けをするごとに、
保証人にその事実を通知しなければならないことになっています。

書面交付も通知もない場合はどうなるのですか?A

よって、これらの書面交付や
通知がなされていない場合には、
その根保証契約は無効ということになります。

 

つまり、保証人は、
当初の契約のときに保証した金額についてのみ、
支払いの義務を負うことになります。

書面は受け取っていて、根保証契約と知らなかった場合は?

その場合には、
民法の錯誤(95条)による無効を
主張できる余地があります。

 

※参考:東京地判平12.1.20

根保証契約が期間満了になったら?

根保証契約が期間満了すると、
その時点の借入れ残高を借入額とする、
通常の金銭消費貸借契約にかわります。

 

従いまして、期間満了時点において、
まだ借金が残っているという場合には、

 

その残高(確定債務)については、
それ以後も連帯保証人としての責任を負う必要があります。

 

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