離婚すると借金の保証人ではなくなる?

離婚すれば夫の連帯保証人はやめられるのでしょうか?

たとえ離婚をしたとしても、
夫の借金の連帯保証人をやめることはできません。

 

以下、離婚でクリアにすべき問題について
具体的にみていきたいと思います。

離婚でクリアにすべき問題は?

次のようなことがあります。

 

■親権者について
・未成年の子の親権者をどちらにするのかということです。

 

・子供を引き取り、養育する配偶者が必ずしも親権者になる必要はありません。子供が幼い場合は、夫が親権者でも、妻が監護者として子供を養育するということもあります。

 

■離婚給付について
・離婚の慰謝料

 

・子供の養育費

 

・財産分与(結婚生活の間に夫婦で蓄えた資産の処分)

財産分与の対象になる資産は?

財産分与の対象になる資産には、
プラスの資産だけでなく、
マイナスの資産、すなわち借金も含まれます。

 

例えば、夫名義でマンションを購入した場合には、
他に夫婦の資産がなければ、

 

妻は財産分与として、
そのマンションの3分の1から2分の1程度の価値を
財産分与として請求してくると思われます。

 

しかしながら、
そのマンションの住宅ローンが残っている場合には、
その分はマンションの資産価値から差し引かれ、
額が大きければマイナスになる可能性もあります。

 

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