どのようなことですか?@
財産分与の対象となる資産には、
プラスの資産だけでなく、
マイナスの資産、
つまり借金も含まれます。
どのようなことですか?A
例えば、
夫名義でマンションを購入した場合で
他に夫婦の資産がないケースを考えます。
この場合、妻は財産分与として、
そのマンションの3分の1から
2分の1程度の価値を財産分与として請求してくるでしょう。
しかしながら、
そのマンションの住宅ローンが残っている場合には、
その分の金額は
マンションの資産価値から差し引かれますので、
額が大きければマイナスになる可能性もあるのです。
どのように財産分与を行うのですか?
とはいえ、
財産分与がマイナスの資産であったとしても、
妻が銀行などのローン先に対して、
直接に債務を引き受けるというわけではありません。
通常、住宅ローンは
配偶者の一方が借主であるならば、
もう一方が連帯保証人になっていると思われます。
この場合は双方で話し合い、
連帯保証人である妻の方が、
マンションに対する権利を放棄するかわりに、
残っているローンの支払いは
借金の借主本人である夫の方で引き受ける、
などといった約束を取り交わすことがあります。
ただし、連帯保証人の責任というのは、
ローンの貸主(債権者)の承諾を得なければなくなりませんので
注意が必要です。