夫婦の合意のみで保証人をやめられるか

債権者の同意は必要ありませんか?@

夫あるいは妻が、
配偶者の借金の連帯保証人になっている場合には、

 

たとえ離婚したとしても、
保証人をやめるのは容易ではありません。

債権者の同意は必要ありませんか?A

これは、夫婦間の問題ではなく、
債権者との保証契約の問題だからです。

 

具体的には、連帯保証人をやめるには、
債権者の承諾を取りつける必要があるのです。

 

このような場合、通常、
債権者は債務者側に、
代わりの連帯保証人か、相当の担保を要求してきます。

 

なので、例えば、
妻が夫の借金の連帯保証人をやめたいという場合でしたら、

 

夫に代わりの連帯保証人か担保を用意してもらい、
それから貸金業者と交渉するとよいと思われます。

離婚を理由として連帯保証人をやめられないのですか?

離婚を理由に連帯保証人を外すように要求したとしても、
まず承諾してもらえませんので注意してください。

 

これは、債権者がマチ金などではなく
銀行であっても同様です。

 

なので、
代わりの連帯保証人や担保が用意できないのであれば、

 

借金完済まで連帯保証人として、
責任を負うほかないということになります。

 

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