どうなりますか?@
法律どおりに考えますと、
被害者は押し貸しされたお金については、
そのまま返還する必要はありません。
というのは、不当利得については
返還する必要があると前述しましたが、
あくまでこれは原則で、
条文には「その利益の存する限度において」とあるからです。
どうなりますか?A
つまり、現存利益(残っている範囲)で
返還すればよいということです。
よって、入金されたことを知らなかった善意の利得者であれば、
遊びなどに使ってしまったときには、
残っている範囲で返還すればよいということになります。
ただし、別の借金に充てたり、
生活費に使ってしまったときには、
押し貸しされた全額が
「現存利益」として扱われますので注意してください。
なお、後述するように、
押し貸しと知りながらお金を使ってしまった場合には、
不法原因給付に当たるのかどうかの判断が難しいですから、
軽率な判断を避けるためにも、
専門家に相談するようにしてください。
架空請求詐欺とは?
架空請求詐欺には、
次のような手口がありますが、
身に覚えがなければ絶対にお金を支払ってはいけません。
■社会保険庁を装い、未納分の年金を請求したり、年金の過払い分があったとして返還を請求する詐欺
■国税庁をかたり、還付金を返還するからと、コンビニのATMを操作させてお金を騙し取る手口...など