押し貸しと知らずに使ってしまった場合は?

どうなりますか?@

法律どおりに考えますと、
被害者は押し貸しされたお金については、
そのまま返還する必要はありません。

 

というのは、不当利得については
返還する必要があると前述しましたが、

 

あくまでこれは原則で、
条文には「その利益の存する限度において」とあるからです。

どうなりますか?A

つまり、現存利益(残っている範囲)で
返還すればよいということです。

 

よって、入金されたことを知らなかった善意の利得者であれば、
遊びなどに使ってしまったときには、
残っている範囲で返還すればよいということになります。

 

ただし、別の借金に充てたり、
生活費に使ってしまったときには、

 

押し貸しされた全額が
「現存利益」として扱われますので注意してください。

 

なお、後述するように、
押し貸しと知りながらお金を使ってしまった場合には、
不法原因給付に当たるのかどうかの判断が難しいですから、

 

軽率な判断を避けるためにも、
専門家に相談するようにしてください。

架空請求詐欺とは?

架空請求詐欺には、
次のような手口がありますが、
身に覚えがなければ絶対にお金を支払ってはいけません。

 

■社会保険庁を装い、未納分の年金を請求したり、年金の過払い分があったとして返還を請求する詐欺

 

■国税庁をかたり、還付金を返還するからと、コンビニのATMを操作させてお金を騙し取る手口...など

 

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