どうしたらよいですか?@
押し貸しするような業者は
悪質ですから、通常は、
たとえ被害者が借金はないと返済を拒んだとしても、
しつこく返済を迫ってきます。
どうしたらよいですか?A
しかしながら、
その脅しに屈してお金を支払ってしまいますと、
支払う必要のないお金であっても
取り戻すのは非常に困難となってしまいます。
これは、このような悪質業者は、
架空口座を使用したり、
名前も所在地も架空というケースが多いからです。
なので、もし押し貸しにあってしまっても、
自分ひとりで判断して支払いをしないようにしてください。
すぐに警察や行政、
または弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
貸金業者からの領収書の交付について
貸金業者は、
貸金業法18条1項で、
借主に受取証書を交付することが義務付けられています。
この交付を怠ると、
1年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)です。
ただし、銀行など
入金の証拠が残るような返済方法の場合には、
借主からの請求があった場合のみ交付します。