押し貸しされて元本と利息を支払ってしまった場合は?

どうしたらよいですか?@

押し貸しするような業者は
悪質ですから、通常は、

 

たとえ被害者が借金はないと返済を拒んだとしても、
しつこく返済を迫ってきます。

どうしたらよいですか?A

しかしながら、
その脅しに屈してお金を支払ってしまいますと、
支払う必要のないお金であっても
取り戻すのは非常に困難となってしまいます。

 

これは、このような悪質業者は、
架空口座を使用したり、
名前も所在地も架空というケースが多いからです。

 

なので、もし押し貸しにあってしまっても、
自分ひとりで判断して支払いをしないようにしてください。

 

すぐに警察や行政、
または弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

貸金業者からの領収書の交付について

貸金業者は、
貸金業法18条1項で、
借主に受取証書を交付することが義務付けられています。

 

この交付を怠ると、
1年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)です。

 

ただし、銀行など
入金の証拠が残るような返済方法の場合には、
借主からの請求があった場合のみ交付します。

 

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