借金を返済したのに領収書がもらえない場合は?

どうしたらよいですか?@

たとえどのような借金であっても、
借金を返済したときには、
必ず領収書(受取証書)をもらうか、

 

あるいは借用書(金銭消費貸借契約書)を
返してもらうのが取引の常識となっています。

どうしたらよいですか?A

そして、
借主は貸主に対して、
借金の返済と引き換えに
領収書を請求することができます(民法468条)。

貸主が領収書をくれない場合は?

その場合には、
借主は、返済を拒むことができます
(同時履行の抗弁権、民法533条)

 

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貸主の義務について

貸主は、借金の返済金を受け取った場合には、
借主側に速やかに領収書を渡さなければなりません。

 

ちなみに、貸主が貸金業者の場合には、
領収書の交付が義務付けられていて、

 

もし貸主側に領収書を渡し忘れてしまうと、
みなし弁済規定が適用されず※、

 

利息制限法を超える部分の利息は
取ることができないことになっています。

 

※みなし弁済規定は平成21年末までに廃止されます。

 

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