未成年者の借金の取消しについて

契約が取り消せるのですか?@

お金を借りた者が未成年者で、
貸金業者が親に返済を求めてきている場合には、

 

法定代理人である親は、
その借金の保証人であったり

 

同意を与えていない限り、
子が結んだ契約を取り消すことができます(民法5条2項)。

契約が取り消せるのですか?A

また、この取消しの際には、
後々の証明のためにも、

 

相手の業者宛に内容証明郵便で
通知を出しておきたいところです。

未成年者の借金が取り消されるとどうなるのですか?

取消しをすると、
その契約は最初からなかったものとみなされますので、

 

未成年者は
「現に利益を受けている限度」
で受け取ったお金を返還すればよいことになります。

 

つまり、使わずに残っているお金や
生活費に使った分については、
返還しなければなりませんが、

 

最初から契約が無効になるわけですから、
利息は支払う必要はありません。

 

また、遊びに浪費してしまった分については、
現に利益として残っていませんので、返済する必要はありません。

脅しの言葉で返済を迫る行為は許されるのですか?

相手を脅迫してお金を支払わせる行為は、
恐喝罪にあたります(刑法249条)。

借金の返済義務のない人を告訴することは許されるのですか?

返済をしない者を告訴すること自体は、
法律に違反するわけではありません。

 

しかしながら、
そのことを告げて相手を恐れさせ、
義務のないお金を支払わせることは許されません。

 

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