契約が取り消せるのですか?@
お金を借りた者が未成年者で、
貸金業者が親に返済を求めてきている場合には、
法定代理人である親は、
その借金の保証人であったり
同意を与えていない限り、
子が結んだ契約を取り消すことができます(民法5条2項)。
契約が取り消せるのですか?A
また、この取消しの際には、
後々の証明のためにも、
相手の業者宛に内容証明郵便で
通知を出しておきたいところです。
未成年者の借金が取り消されるとどうなるのですか?
取消しをすると、
その契約は最初からなかったものとみなされますので、
未成年者は
「現に利益を受けている限度」
で受け取ったお金を返還すればよいことになります。
つまり、使わずに残っているお金や
生活費に使った分については、
返還しなければなりませんが、
最初から契約が無効になるわけですから、
利息は支払う必要はありません。
また、遊びに浪費してしまった分については、
現に利益として残っていませんので、返済する必要はありません。
脅しの言葉で返済を迫る行為は許されるのですか?
相手を脅迫してお金を支払わせる行為は、
恐喝罪にあたります(刑法249条)。
借金の返済義務のない人を告訴することは許されるのですか?
返済をしない者を告訴すること自体は、
法律に違反するわけではありません。
しかしながら、
そのことを告げて相手を恐れさせ、
義務のないお金を支払わせることは許されません。