債権を譲り受けたという取立屋がきたら?

債権は勝手に譲渡してもよいのでしょうか?@

債権譲渡というのは、
商取引※においては、

 

よく使われ、
法律上も有効と認められています。

債権は勝手に譲渡してもよいのでしょうか?A

ただし、
その方法や譲渡できる範囲については、
一定の規制が設けられています。

 

※カード会社やサラ金のローン契約も商取引にあたります。

債権譲渡の規制とは?

借金のように、
貸主(債権者)が特定されている債権のことを
指名債権といいますが、

 

これを譲渡したことを
借主(債務者)に認めさせるには、

 

債権譲渡をしたことを
貸主から借主に通知するか、
あるいは借主からの承諾をとらなければなりません
(民法467条)。

 

また、次の債権は
譲渡することができないことになっています。

 

■法律が禁止する債権
・年金の受給権
・親族間の扶養請求権

 

■債権の性質上、譲渡になじまないもの
・賃借権
・雇主が労働者に就労を命ずる権利(派遣労働者などは除きます)

 

■債権譲渡しない特約が債権者・債務者間で結ばれているとき
・銀行の預金債権

 

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