債権は勝手に譲渡してもよいのでしょうか?@
債権譲渡というのは、
商取引※においては、
よく使われ、
法律上も有効と認められています。
債権は勝手に譲渡してもよいのでしょうか?A
ただし、
その方法や譲渡できる範囲については、
一定の規制が設けられています。
※カード会社やサラ金のローン契約も商取引にあたります。
債権譲渡の規制とは?
借金のように、
貸主(債権者)が特定されている債権のことを
指名債権といいますが、
これを譲渡したことを
借主(債務者)に認めさせるには、
債権譲渡をしたことを
貸主から借主に通知するか、
あるいは借主からの承諾をとらなければなりません
(民法467条)。
また、次の債権は
譲渡することができないことになっています。
■法律が禁止する債権
・年金の受給権
・親族間の扶養請求権
■債権の性質上、譲渡になじまないもの
・賃借権
・雇主が労働者に就労を命ずる権利(派遣労働者などは除きます)
■債権譲渡しない特約が債権者・債務者間で結ばれているとき
・銀行の預金債権