詐欺罪とは?@
刑法246条の詐欺罪というのは、
人を騙して勘違いをさせ、
相手から金品を受け取る犯罪のことをいいます。
また、詐欺罪の法定刑は、
10年以下の懲役ですが、犯罪の成立には、
次の4つの要件を満たすことが必要になります。
詐欺罪とは?A
■人を騙す(欺もうする)こと
■相手が勘違い(錯誤)をすること
■相手が金品など財物を犯人に交付すること
■犯人が相手から財物を取得すること
借金を返さないと詐欺罪で訴えられてしまうのでしょうか?
最初から返済する意思がなく、
お金を騙し取るつもりで借りた場合は別ですが、
それでなければ、
借金を返済できないからといって
詐欺罪にはなることはありません。
一般的に、借主(債務者)が
結果として借金を返済できなくなったという場合には、
貸主(債権者)は
債務不履行による民事上の責任は追及できますが、
刑事上の追及をするには無理があります。
よって、借金を返済できないからといって、
詐欺罪で訴えられ、刑務所行きになることはありません。
もし不安であれば、消費生活センターなどの
行政の消費者相談窓口や、
市区町村の市民法律相談などの
無料相談を利用するとよいと思われます。