借金を返済できないと詐欺罪になる?

詐欺罪とは?@

刑法246条の詐欺罪というのは、
人を騙して勘違いをさせ、
相手から金品を受け取る犯罪のことをいいます。

 

また、詐欺罪の法定刑は、
10年以下の懲役ですが、犯罪の成立には、
次の4つの要件を満たすことが必要になります。

詐欺罪とは?A

■人を騙す(欺もうする)こと

 

■相手が勘違い(錯誤)をすること

 

■相手が金品など財物を犯人に交付すること

 

■犯人が相手から財物を取得すること

借金を返さないと詐欺罪で訴えられてしまうのでしょうか?

最初から返済する意思がなく、
お金を騙し取るつもりで借りた場合は別ですが、

 

それでなければ、
借金を返済できないからといって
詐欺罪にはなることはありません。

 

一般的に、借主(債務者)が
結果として借金を返済できなくなったという場合には、

 

貸主(債権者)は
債務不履行による民事上の責任は追及できますが、
刑事上の追及をするには無理があります。

 

よって、借金を返済できないからといって、
詐欺罪で訴えられ、刑務所行きになることはありません。

 

もし不安であれば、消費生活センターなどの
行政の消費者相談窓口や、
市区町村の市民法律相談などの
無料相談を利用するとよいと思われます。

 

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