どうしたらよいですか?@
業者が、詐欺罪で訴えるとか、
返済しないと刑務所行きだなどと
脅しを使って返済を迫るようなケースでは、
むしろ貸金業者の態度の方に問題があります。
どうしたらよいですか?A
このような返済の迫り方が、
貸金業法が規制している禁止行為に該当するかどうか
というのは微妙なところですが、
一般的には、取引上の駆け引きとして、
ある程度までは黙認される傾向にあるようです。
しかしながら、借主が法律知識や取引実務にうとい
一般消費者の場合についてまで容認するのは
問題があるといえるでしょう。
なお、相手が取立てに来るたびに、
同じような文言を繰り返し使うようでしたら、
威迫によって私生活の平穏を帯やかされたとして、
警察に被害届けを提出する方法もあります。
脅迫罪による告訴とは?
人を脅迫して金品を交付させる行為は、
恐喝罪にあたります(刑法249条)。
なので、返済を求める業者の脅しが、
社会一般の許容する限度を超えているときには、
恐喝罪で告訴することができます。
ちなみに、最高裁は、
お金の貸主(債権者)が借主(債務者)に返済を迫る場合には、
返済を求める権利は正当なものであっても、
その迫り方がひどいものであれば、
恐喝罪が成立するとしています(最判昭33.5.6)。
なお、反抗する気をなくすほど
ひどい脅しや暴力を使った場合には、
恐喝罪より重い強盗罪(刑法236条)になります。