借金はなくなるのでしょうか?@
破産手続き開始の決定は、
破産の申立人が支払不能の状態に陥っていると
認定した裁判所が下します。
そして、申立人※に
ほとんど処分する資産がない場合には、
破産管財人を選任せず、破産手続き開始の決定と同時に
破産手続きを終了させる(同時廃止)のが通常です。
借金はなくなるのでしょうか?A
しかしながら、
破産手続き開始の決定を受け、
さらに破産手続きが終了しても、
それだけでは返済できなくなった借金はなくなりません。
※破産手続開始の決定後は、破産者となります。
では、どうしたら借金がなくなるのですか?
借主(債務者)が破産の申立てをする目的は、
最終的には借金を整理し、
経済的に立ち直ることですから、
上記のように、
破産手続き開始の決定後も
借金の返済義務が残ったままでは、
それを達成することができません。
そこで、破産鉄続き開始の決定を受けた破産者は、
通常、直ちに免責を申し立てを行います。
これにより裁判所が免責を決定し、
破産者の借金はなくなることになります。