免責決定と借金の返済義務

免責決定を受けるとどうなるのですか?@

免責決定により、
破産者は

 

一切の借金の返済義務がなくなるだけでなく、
資格の制限もなくなります。

免責決定を受けるとどうなるのですか?A

つまり、不動産業者や弁護士、
税理士にもなれるということです。

 

ただし、裁判所が
免責を認めない場合もありますし、

 

一度免責決定を受けると、
原則として、その後7年間は、免責を受けることができません。

新破産法上の破産宣告は?

平成17年4月1日に施行された新破産法では、
破産宣告という用語はなくなりました。

 

そして、これに替わる用語として
「破産手続き開始決定」
が新たに設けられました。

新破産法における免責について

新破産法では、自己破産の場合には、
破産手続開始の申立てをすれば、
自動的に免責許可の申立ても
したこととみなす制度ができました(破産法248条4項)。

持参人払小切手とは?

持参人払小切手というのは、
持参人に対して、
銀行が金銭の支払いを
委託されている小切手のことをいいます。

 

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