免責決定を受けるとどうなるのですか?@
免責決定により、
破産者は
一切の借金の返済義務がなくなるだけでなく、
資格の制限もなくなります。
免責決定を受けるとどうなるのですか?A
つまり、不動産業者や弁護士、
税理士にもなれるということです。
ただし、裁判所が
免責を認めない場合もありますし、
一度免責決定を受けると、
原則として、その後7年間は、免責を受けることができません。
新破産法上の破産宣告は?
平成17年4月1日に施行された新破産法では、
破産宣告という用語はなくなりました。
そして、これに替わる用語として
「破産手続き開始決定」
が新たに設けられました。
新破産法における免責について
新破産法では、自己破産の場合には、
破産手続開始の申立てをすれば、
自動的に免責許可の申立ても
したこととみなす制度ができました(破産法248条4項)。
持参人払小切手とは?
持参人払小切手というのは、
持参人に対して、
銀行が金銭の支払いを
委託されている小切手のことをいいます。