破産手続きが開始されても資格制限を受けないものは?

どのような資格ですか?

破産手続きが開始されても
資格制限を受けないのは、次のようなものです。

 

■医師・看護師
■建築士
■古物商
■宗教法人の役員...など

公務員が自己破産したら?

原則として、
公務員が破産しても
その職に影響はありません。

自己破産したら選挙権はどうなるのですか?

選挙権や被選挙権などの
公民権も停止されませんので、

 

破産者も選挙に立候補できますし、
投票することも可能です。

 

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免責が認められないケースとは?

免責が認められない理由※としては、
次のような場合です。

 

■浪費やギャンブルによる借金
■返済可能と偽装して借り入れた場合
■申立ての前7年以内に免責を受けている場合
■破産法の規定する破産者の義務に違反した場合

 

※これを免責不許可事由といいます。

免責決定後に貸主が返済を請求してきたらどうしたらよいですか?

借金の支払義務は、
免責によってなくなったわけですから、
借主には返済義務はありません。

 

よって、貸主の請求というのは、
法律的根拠を欠く違法で悪質な取立てといえます。

 

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