借金の時効は何年?

何年で時効が成立するのですか?@

借金にも時効があります。
具体的には、
友人同士のお金の貸し借りの場合には、

 

貸主が借主に、
一度も借金の返済をしないまま
10年が過ぎると、

 

その貸金返還請求権は
時効で消滅します(民法167条1項)。

何年で時効が成立するのですか?A

しかしながら、
サラ金など貸金業者からの借金は、

 

商事債権※なので、
時効期間は5年となります(商法522条)。

 

※商行為に基づく債権です。

質屋の時効は?

質屋の金銭貸付行為というのは、
商行為ではありません(最判昭50.6.27)。

 

なので、
質屋営業の借金については、

 

10年たたないと
消滅時効にかからないということになります。

消滅時効と取得時効

消滅時効というのは、
権利が消滅するのでこのように呼びます。

 

一方、取得時効というのは、
一定期間他人の物を占有することで
権利を取得する時効のことをいいます。

 

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