時効期間が過ぎると借金はなくなりますか?

実際にはどうなのでしょうか?@

前述の時効期間が経過すると、
貸主の返還請求権に対しては、
時効の援用ができることになります。

 

つまり、時効の援用をすれば、
借主は借金の支払義務がなくなるということです。

実際にはどうなのでしょうか?A

ただし、個人同士の貸し借りの場合でしたら
考えられなくもありませんが、

 

実際には、
サラ金など貸金業者が5年間、
一度も返済を請求しないということはあり得ないといえます。

時効の援用とは?

時効の援用というのは、
時効によって利益を受ける者※が、
その利益を受けると意思表示することをいいます。

 

つまり、
借金を返さなくてもよいことを選ぶということです。

 

なお、時効の援用は、
口頭で通告してもよいのですが、

 

証拠を残すために
内容証明郵便で通告分を送付したり、

 

できれば確認書に
相手のサインをもらったりした方がよいと思われます。

 

※借金の場合は。返済の義務が消滅する債務者本人や保証人のことです。

 

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