実際にはどうなのでしょうか?@
前述の時効期間が経過すると、
貸主の返還請求権に対しては、
時効の援用ができることになります。
つまり、時効の援用をすれば、
借主は借金の支払義務がなくなるということです。
実際にはどうなのでしょうか?A
ただし、個人同士の貸し借りの場合でしたら
考えられなくもありませんが、
実際には、
サラ金など貸金業者が5年間、
一度も返済を請求しないということはあり得ないといえます。
時効の援用とは?
時効の援用というのは、
時効によって利益を受ける者※が、
その利益を受けると意思表示することをいいます。
つまり、
借金を返さなくてもよいことを選ぶということです。
なお、時効の援用は、
口頭で通告してもよいのですが、
証拠を残すために
内容証明郵便で通告分を送付したり、
できれば確認書に
相手のサインをもらったりした方がよいと思われます。
※借金の場合は。返済の義務が消滅する債務者本人や保証人のことです。